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選挙公報について
選挙公報
選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条、142条の4又は142条に抵触することがあります。
- 選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数のものに頒布。
- 候補者及び確認団体以外の者が、選挙公報のデータを添付した電子メールを送信。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して電子メールを送信。
選挙公報のPDFの容量が多いため、パソコンから閲覧することを推奨いたします。
(スマートフォン・タブレット端末では閲覧できない場合がございます)
選挙公報の配布について
選挙公報を2月10日(火曜日)から12日(木曜日)までに新聞販売店がすべての世帯に配布します。(新聞を定期購読していない世帯にも配布)
お手元に届いていない場合は、担当地区(町名別)の販売店からお届けしますので
下記の問い合わせ先にご連絡してください。
注記)各市民センター、各連絡所、市内各郵便局、市内各駅にも備え置いています。
選挙公報が届かない場合の問い合わせ先について
選挙公報は、期日前投票所、市庁舎、各市民センター、市内各郵便局、市内各駅等に備えおきます。
選挙公報(音声版)
順序は選挙公報の掲載順に準じています。
