情報公開・個人情報保護の行政処分に対する審査請求

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更新日:2023年4月1日

本ページは、町田市の実施機関が行った公文書の公開請求や個人情報の開示請求等の決定に対し、不服がある場合の審査請求について説明をしています。

開示決定等に不服があるときには3か月以内に審査請求ができます

町田市の実施機関が行った公文書の公開請求や個人情報の開示請求等に対する開示決定等に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求をされる方は、開示決定等の原処分があったことを知った日(開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、審査請求書を提出してください。審査請求書は、総務部市政情報課で受付を行いますので、市庁舎1階(窓口115)の市政情報課に直接持参もしくは市政情報課宛に郵送してください。
実施機関は、審査請求を受けて町田市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行っています。ただし、実施機関において、全部開示等(全部訂正・全部利用停止)ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに裁決します。

開示決定等に係る審査請求の流れ

1.審査請求書の提出~実施機関による検討

審査請求を受けた実施機関は、まず、審査請求人の主張の内容を検討した上で、全部開示等ができると判断したときには、審査請求を容認する裁決をします。
審査請求人の主張を検討してもなお、非開示・一部開示等を維持すべきと考えた時には、実施機関は、町田市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、答申を受けた上で裁決を行うことになります。

2.諮問~審査会の調査審議~答申

実施機関は審査会へ諮問するにあたり、審査請求人に対し、実施機関の弁明書を添えて、反論書の提出を求めます。その後、審査会へ諮問を行い、同時に審査請求人に対し、諮問をした旨を通知します。
審査請求人は、実施機関に反論書を提出できます。また審査会に対する口頭意見陳述の申出をすることもできます。口頭意見陳述は、審査請求人からの申出があり、審査会が必要と判断した場合に実施されます。なお、審査会の審議は陳述も含め、すべて非公開で行われます。
審査会は、請求対象の文書を実際に見分するほか、必要な調査審議を行った上で、実施機関に対し、原処分が妥当であるか否かを答申します。審査請求人にも、参考として答申の写しが送付されます。

3.答申を受けた実施機関による裁決

実施機関は、答申を尊重して、審査請求を容認・一部容認又は棄却する裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。

審査請求書の記載事項・ひな型等

記載事項(行政不服審査法第19条・行政不服審査法施行令第4条第2項)

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
    代理人(法定代理人、任意代理人)により審査請求する場合は、これに加えて代理人の氏名及び住所も記載してください。
    法人等の名義で審査請求する場合は、代表者等の職名・氏名及び住所となります。
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関による教示の有無及びその内容

添付書類(行政不服審査法施行令第4条第3項)

  • 代理人により審査請求する場合-代理権を証明する書類
    法定代理人の場合は、戸籍の謄本等で、法定代理関係がわかる記載のあるもの
    任意代理人の場合は、本人からの委任状
  • 法人等が審査請求する場合-代表者等の資格を証明する書類
    法人の場合には法人登記の謄本等
    法人格を有しない社団・財団の場合には、規約および代表者を選任した記録のある総会議事録等

審査請求書のひな形

ダウンロードしてお使いいただけます。割付の変更などはご自由ですが、記載事項に漏れのないようご注意ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
総務部 市政情報課

電話:042-724-8407

ファックス:050-3085-3142

WEBでのお問い合わせ

〒194-8520 町田市森野2-2-22