ページ番号:135280260

公開請求・開示請求等に対する決定処分に関する審査請求の手続き

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年2月12日

町田市情報公開条例に基づき行なわれた公文書の公開請求に対する決定処分又は個人情報の保護に関する法律に基づき行なわれた個人情報の開示請求等に対する決定処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、不服を申し立てることができ、市が行った決定処分の妥当性を確認することができます。

審査請求に該当する場合

本審査請求は、以下のような場合に行うものであり、公開請求や開示請求等のきっかけとなった個別の事案に対する市の政策や対応等の是非を判断する制度ではありません。また、市の政策や対応等に対して意見を述べる制度でもありません。

  • 公開請求や開示請求に対する決定処分において、市が行った文書の特定が誤っていると思料する場合
  • 公開請求や開示請求に対する決定処分において、公開・開示された文書が、条例や法律で規定された範囲を超えて過剰に非公開・不開示にされていると思料する場合
  • 公開請求や開示請求等から相当の期間が経過しているにも関わらず、市が決定処分を行っていない場合

関係機関と流れ

関係機関

行政不服審査法における機関について、町田市が行った公開請求や開示請求等に対する決定処分に基づく審査請求では、左のとおりとしています。

流れ

  1. 審査請求をお考えの方は、決定等の処分があったことを知った日(開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、決定処分を行った課に審査請求書を提出してください。
  2. 決定処分を行った課で審査請求書の検討をします。決定処分が不適法な審査請求の場合は却下の裁決、審査請求人の主張を認める場合は認容の裁決が行われ、決定処分を維持する場合には情報公開・個人情報保護審査会への諮問に向けて準備が進められます。
  3. 決定処分を行った課が、決定処分を維持する場合は、審査請求書の提出からおおむね4週間以内を目安に弁明書が作成され、審査請求人に送られます。
  4. 審査請求人は、弁明書が届いたら、おおおむね4週間以内を提出期限として、決定処分を行った課に反論書を提出することができます。
  5. 決定処分を行った課は、1から4の手続き後、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をします。
  6. 決定処分を行った課は、諮問したことを審査請求人にお知らせします。
  7. 決定処分を行った課から諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査会は、審査を開始する際、審査請求人にお知らせします。(審査は受付順であり、諮問から審査開始まで時間が空く場合があります。)
  8. 情報公開・個人情報保護審査会では、決定処分を行った課から提出された文書を基に審査を行います。
  9. 審査請求人は、希望する場合に情報公開・個人情報保護審査会に対して、意見書を提出することや自身の主張を陳述することができます。
  10. 決定処分を行った課は、情報公開・個人情報保護審査会の審査に際し、決定処分に係る事情を説明します。
  11. 審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査に対して、決定処分を行った課の回答(文書)を閲覧することができます。
  12. 情報公開・個人情報保護審査会でまとめられた答申は答申書として、決定処分を行った課に送られ、答申書の写しが審査請求人にも送られます。
  13. 決定処分を行った課は、情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して裁決を行い、裁決書謄本等を審査請求人にお送りします。

審査請求書の作成

審査請求書に様式の定めはありませんが、ひな形を用意しておりますので、必要に応じお使いください。
審査請求書へ記載する事項と必要書類は以下をご覧ください。

ひな形

記載事項と必要書類