自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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更新日:2023年3月29日

制度

車検の切れている自動車(排気量250ccを超える自動二輪車も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。
2輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ)は、臨時運行許可の対象になりません。

申請場所及び時間

市庁舎市民課または各市民センターで受け付けます。
車両の運行経路上にある、どの市区町村でも申請できます(住所地ではありません)。

受付場所及び時間
受付場所 受付日 受付時間 連絡先
市役所本庁舎1階市民課 月曜日から金曜日、第2・4日曜日 午前8時30分から午後5時まで 電話:042-722-3111
忠生市民センター 月曜日から金曜日、第2・4日曜日 午前8時30分から午後5時まで 電話:042-791-2802
鶴川市民センター 月曜日から金曜日、第2・4日曜日 午前8時30分から午後5時まで 電話:042-735-5704
南市民センター 月曜日から金曜日、第2・4日曜日 午前8時30分から午後5時まで 電話:042-795-3165
なるせ駅前市民センター 月曜日から金曜日、第2・4日曜日 午前8時30分から午後5時まで 電話:042-724-2511
堺市民センター 月曜日から金曜日、第2・4日曜日 午前8時30分から午後5時まで 電話:042-774-0003
小山市民センター 月曜日から金曜日、第2・4日曜日 午前8時30分から午後5時まで 電話:042-798-1927

注記:市役所・市民課、各市民センターの休業日は、土曜日、日曜日(第2・第4日曜日を除く)、国民の祝日、その振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)となります。休業日は申請ができません。ご注意ください。

申請に必要なもの

申請書

申請書はこちらからダウンロードしてください。

記入例はこちら

持ち物

  • 自動車を確認するための書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書等)
  • 自動車損害賠償責任保険証(原本、期限内のものに限る)
  • 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

注記:自動車を確認するための書類について、電子自動車検査証の場合は、必ず自動車検査証記録事項を併せてお持ちください。お持ちでない場合、申請の受付ができない場合がございます。

許可手数料

1件につき750円です。

注意事項

申請日

原則として運行日当日です。ただし早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前(開庁)日でも受付いたします。
土曜日、日曜日、祝日に運行する場合は直前開庁日です。第2第4日曜日の開庁日も貸出しいたします。

運行目的

許可の対象となる運行目的は、主に次のような場合が該当します。

  • 新規登録、継続検査を受けるために、陸運局等へ運行する場合
  • 検査登録を受けることを前提とする整備のために工場へ回送する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局へ運行する場合
  • 販売を業とする者が販売等の目的で回送する場合
  • 廃棄処分のための回送・自動車の輸出に伴う回送

運行目的で不明点等ありましたら市民課・各市民センターにお問い合わせください。

日数

目的を達するのに必要な最低限の日数です。(運行日未定や予備日などについては許可の対象になりません)

返却期限

許可証及び番号標(仮ナンバー)は、許可の有効期間経過後5日以内に、貸出した窓口に返却してください。開庁時間以外に返納を希望される場合、宿直などでお預かりできる場所もありますので、事前にご相談ください。
期日に返却できないと、道路運送車両法違反で罰せられます。

その他

ナンバーを紛失した場合は弁償となります。貸出窓口にご相談ください。
また詳しい許可基準についても、貸出を希望する市民課・各市民センターにお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2864

ファックス:050-3085-6262

WEBでのお問い合わせ