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給与所得控除の見直し
令和8年度(2026年度)から給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
(注記)令和7年(2025年)中(1月1日から12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度(2026年度)の個人住民税から適用されます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
改正前後の控除額は以下の表のとおりです。
| 給与収入 | 給与所得控除の額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
注記:給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
注記:給与収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5によって求めた金額となります。
所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)(外部サイト)
