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給与所得控除の見直し

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更新日:2025年11月21日

令和8年度(2026年度)から給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
(注記)令和7年(2025年)中(1月1日から12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度(2026年度)の個人住民税から適用されます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前後の控除額は以下の表のとおりです。

改正前と改正後の給与所得控除の額の比較
給与収入 給与所得控除の額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 給与収入×20%+44万円 改正なし
660万円超 850万円以下 給与収入×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円(上限) 改正なし

注記:給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
注記:給与収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5によって求めた金額となります。

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