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扶養親族等の所得要件の引上げ

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更新日:2025年11月20日

令和8年度(2026年度)から各種扶養控除等が適用される合計所得金額の上限が、48万円(給与収入103万円)から58万円(給与収入123万円)まで引き上げられます。
(注記)令和7年(2025年)中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度(2026年度)の個人住民税から適用されます。

所得要件

改正前後の所得要件は以下の表のとおりです。

改正前後の所得要件の比較
扶養親族等の区分 所得要件(注記1)
(収入が給与収入のみの場合の収入金額)
改正前 改正後
同一生計配偶者 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
扶養親族 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
ひとり親の生計を一にする子 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超 133万円以下
(103万円超 201万5999円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5999円以下)
勤労学生 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

(注記1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件です。

  • 他の収入がある方はこの限りではありません。また、給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。
  • 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

合計所得金額とは

合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
  • 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

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