非課税について

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更新日:2022年4月1日

地方税法は、次に示すように賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者や利用状況により、固定資産税・都市計画税の非課税を定めています。

所有者による非課税(人的非課税)

国や地方公共団体等が所有している土地、家屋及び償却資産は利用状況を問わず非課税となります。

利用状況による非課税(用途非課税)

  1. 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有又は使用する土地や家屋で、地方税法の非課税規定にそって使用されている部分は非課税となります。
  2. 公共の用に供する道路等や墓地は非課税となります。
  3. 国や地方公共団体等が無償で借りている土地や家屋は非課税となります。

利用状況による非課税の認定には、対象範囲を示す地積測量図や権利関係を明らかにする契約書等の資料を添付した申告書の提出が必要です。
それぞれ必要な添付資料が異なりますので、詳しくは財務部資産税課までお問い合わせください。

用途非課税の対象

申告様式

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課

電話:042-724-2116

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ

各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119