届出が必要な土地取引

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更新日:2023年4月1日

大規模土地取引段階における街づくり

この制度は、早い段階から市民、事業者、市が話し合いを行うことで、地区の特性を活かした街づくりを実現するための制度です。
以下にあてはまる場合は、土地取引を締結する日の90日前までに届出をする必要があります。

  • 市内における5,000平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合

2023年6月30日以降の契約締結が対象になります。
2023年4月1日から届出の受付を開始します。

届出様式【2023年4月1日から受付開始】

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

この制度は、公共施設等の整備のために必要な土地を地方公共団体等が取得しやすくなるよう、民間取引に先立って地方公共団体等が先買いの交渉を行うための制度です。

届出(義務)

以下にあてはまる場合は、有償譲渡しようとする日の3週間前までに届出をする必要があります。

  • 都市計画施設等の区域内等で200平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合
  • 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合

申出(任意)

以下にあてはまる場合は、有償譲渡しようとする日の3週間前までに申出をすることができます。

  • 市街化区域内で100平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合
  • 市街化調整区域内で200平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合

国土利用計画法(国土法)に基づく届出

この制度は、一定の土地取引について行政が状況を把握するための制度です。
以下にあてはまる場合は、契約を締結した日から2週間以内に届出をする必要があります。

  • 市街化区域で2,000平方メートル以上の土地を取引した場合
  • 市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地を取引した場合

詳しい内容及び申請様式のダウンロードについては下記リンクをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課

電話:042-724-4254

ファックス:050-3161-6271

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