届出が必要な土地取引

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更新日:2023年10月1日

大規模土地取引段階における街づくり

この制度は、早い段階から市民、事業者、市が話し合いを行うことで、地区の特性を活かした街づくりを実現するための制度です。
以下にあてはまる場合は、土地取引を締結する日の90日前までに届出をする必要があります。

  • 市内における5,000平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合

届出様式

提出方法

紙申請の場合

必要書類を正・副(写し)各1部作成し、市役所8階 805窓口 土地利用調整課土地利用係にご提出ください。

オンライン申請の場合

上のリンクからオンライン申請を行うことができます。
申請可能なデータ形式は、pdf、docx、xlsx、jpg、pngのいずれかです。(他の形式は不可。ファイルサイズ上限10MB。)

オンライン申請の流れと注意事項

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

この制度は、公共施設等の整備のために必要な土地を地方公共団体等が取得しやすくなるよう、民間取引に先立って地方公共団体等が先買いの交渉を行うための制度です。

届出(義務)

以下にあてはまる場合は、有償譲渡しようとする日の3週間前までに届出をする必要があります。

  • 都市計画施設等の区域内等で200平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合
  • 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合

申出(任意)

以下にあてはまる場合は、有償譲渡しようとする日の3週間前までに申出をすることができます。

  • 市街化区域内で100平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合
  • 市街化調整区域内で200平方メートル以上の土地取引を行おうとする場合

提出方法

紙申請の場合

必要書類を正・副(写し)各1部作成し、市役所8階 805窓口 土地利用調整課土地利用係にご提出ください。

オンライン申請の場合

上のリンクからオンライン申請を行うことができます。
申請可能なデータ形式は、pdf、docx、xlsx、jpg、pngのいずれかです。(他の形式は不可。ファイルサイズ上限10MB。)

オンライン申請の流れと注意事項

国土利用計画法(国土法)に基づく届出

この制度は、一定の土地取引について行政が状況を把握するための制度です。
以下にあてはまる場合は、契約を締結した日から2週間以内に届出をする必要があります。

  • 市街化区域で2,000平方メートル以上の土地を取引した場合
  • 市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地を取引した場合

詳しい内容及び申請様式のダウンロードについては下記リンクをご覧ください。

提出方法

届出書を正・副2部・写1部の計4部作成し、正・副2部の届出書にはそれぞれ添付図書を添付のうえ、市役所8階 805窓口 土地利用調整課土地利用係にご提出ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課

電話:042-724-4254

ファックス:050-3161-6271

WEBでのお問い合わせ