地区計画区域内における行為の届出
地区計画区域内において土地の区画形質の変更や建築物の建築などを行う場合は、その行為について届出が必要になる場合があります。
詳しくは、下に掲載しているリーフレットをご確認ください。
リーフレット(地区計画区域内における行為の届出)(PDF・113KB)
届出様式等
第1号様式(地区計画の区域内における行為の届出書)(DOCX・27KB)
第2号様式(地区計画の区域内における行為の変更届出書)(DOCX・25KB)
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課
電話:042-724-4254
ファックス:050-3161-6271