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地区計画の区域内における行為の届出
町田市の地区計画の区域内において、以下の「地区別行為の届出一覧表」に記載する行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに市長へ届出が必要です。(都市計画法第58条の2)
また、届出内容を変更する場合は、変更に着手する30日前までに市長へ届出が必要です。
地区別行為の届出要否
これから行おうとする行為について届出が必要かどうかは、こちらの表でご確認ください。
建築確認が必要な建築物の建築及び工作物の建設の場合、「×」の地区では地区整備計画の全項目を建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例に定めているため、地区計画の届出は不要です。
建築敷地に地区施設が含まれる場合は土地利用調整課までお問い合わせ下さい。
届出書類の提出について
届出書類
添付図書 | 説明 |
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第1号様式 | 「地区計画の区域内における行為の届出書」に記入例をご確認の上、漏れのないように記入してください |
案内図 | 縮尺1/1000~1/2500程度のものを添付してください |
届出内容が確認できる図書 | 下記を参考に、必要な資料を添付してください |
届出の行為 | 地区 | 添付図書 |
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土地の区画の変更 (道路・水路等の新設・廃止・移動により、敷地の境界を変更する行為) |
全ての地区 | (1)従前の区画形質がわかる公図 (2)地積測量図等 (3)従後の区画形質がわかる測量図等 |
土地の形の変更 (建築敷地等とするために、1mを超える切土又は1mを超える盛土をして造成する行為) |
全ての地区 | (1)造成計画平面図 (2)造成計画断面図 |
土地の質の変更 (農地・山林などを宅地とする行為、特定工作物の敷地でない土地を特定工作物の敷地とする行為等) |
全ての地区 | (1)従前の公図 (2)従前の全部事項証明書 |
建築確認を要しない増築、用途変更などの行為 建築基準法第88条第1項に規定する工作物を建設する行為 |
全ての地区 | (1)配置図 (2)その他の図面(具体的な図面は、物件ごとにご相談ください) |
建築物の建築等 外壁の塗り替えなど建築物等の外観を変更する行為 |
(1)原町田一丁目地区 (2)栄通り地区 (3)町3・4・11 号線沿道地区 |
(1)配置図 (2)着色立面図(全ての面、各部のマンセル値を明記) |
建築物の建築等 垣又はさくを設置する行為 (建築物の建築に伴うものを含む) |
(1)鶴川駅南地区 (2)小山田桜台地区 |
(1)垣又はさくの配置図 (2)立面図 (3)構造図 |
屋外広告物の設置 (表示面積が1平方メートル以下かつ表示板の高さが3m以下の場合は届出不要) |
全ての地区 | (1)屋外広告物設置の配置図 (2)屋外広告物のサイン図(地盤面からの高さ、縦と高さ、表示面積が記載されている図面) |
木竹の伐採 (「土地の利用に関する事項」が定められた土地の区域内で木竹の伐採を行う場合) ただし、以下の行為は届出不要です。 (1)除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 (2)枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 (3)自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 (4)仮植した木竹の伐採 (5)測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 |
(1)三輪第二地区 (2)小山ヶ丘東地区 (3)まちだテクノパーク地区 (4)多摩境駅前地区 (5)小山ヶ丘西地区 |
(1)木竹の伐採をする区域を示した図面 |
除外要件
次に掲げる行為については届出の必要はありません。
1・通常の管理行為、軽易な行為
2・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3・国又は地方公共団体が行う行為
4・都市計画事業の施行として行う行為
5・開発許可を要する行為
6・次に掲げる木竹の伐採
イ.除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ.枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ.自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ.仮植した木竹の伐採
ホ.測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
注記:ご不明な点がございましたら、土地利用調整課までお問い合わせください。
変更時の届出書類
添付図書 | 説明 |
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第2号様式 | 「地区計画の区域内における行為の変更届出書」に漏れのないように記入してください |
その他 | 当該変更に係る内容の従前、従後が確認できる図書 |
提出方法
地区計画の区域内における行為の届出は、従来の紙申請に加え、オンライン申請ができるようになりました。
紙申請の場合
紙申請は、書類を1部作成して、市庁舎8階の805窓口にご提出ください。
オンライン申請の場合
↑オンライン申請はこちらから行うことができます。
申請可能なデータ形式は、pdf、docx、xlsx、jpg、pngのいずれかです。(他の形式は不可)
これらを1つのZIPファイルに圧縮して申請して下さい。(ZIPファイルサイズ上限10MB、パスワード設定不可)
届出の流れ
届出様式等
第1号様式(地区計画の区域内における行為の届出書)(DOCX・21KB)
第1号様式(地区計画の区域内における行為の届出書)(PDF・87KB)
第2号様式(地区計画の区域内における行為の変更届出書)(DOCX・17KB)