鶴川駅南土地区画整理事業 土地区画整理法第76条許可申請

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更新日:2023年4月3日

鶴川駅南土地区画整理事業施行地区内で、次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規程により、町田市長の許可が必要です。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
  • 土地の形質の変更
  • 重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積

許可を必要とする時期は、土地区画整理法第76条第1項各号の公告の日から換地処分の公告の日までの期間です。(仮換地の指定を受けていても、許可は必要です。)

建築確認を要する建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築の場合

1施行者(地区街づくり課)の意見書を取得する(土地区画整理法第76条第2項)

土地区画整理法第76条の許可申請書には、施行者の意見書を添付する必要があります。
以下の「許可申請のご案内(建築物の場合)」に基づき申請を行ってください。

様式ダウンロード

下記の書類を各2部ご提出ください。

2建築開発審査課へ許可申請を行う(土地区画整理法第76条第1項)

土地区画整理法第76条の許可申請は建築開発審査課が窓口となります。意見書の取得後、必ずその原本を持参して許可申請を行ってください。

建築確認申請と同時に申請する場合

確認申請書に、許可申請書(1部)および意見書(上記1参照)・換地計画図等を添付してください。
委任状は確認申請用と併用できますが、委任事項に「土地区画整理法第76条許可申請」を明記してください。

建築確認を指定確認検査機関に提出する場合

許可申請に必要な書類は、

  • 意見書(上記1参照)・換地計画図等
  • 建築確認申請書(1~5面)
  • 意匠図一式
  • 許可申請に係る委任状

を2部(正・副)、許可申請書1部(正のみ)です。
ご不明な点がございましたら、建築開発審査課(電話042-724-4413)へお問い合わせください。

土地区画整理法第76条第1項の許可申請書は、こちらからダウンロードできます。

建築確認を要さない建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築、土地の形質の変更、重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積の場合

地区街づくり課へ許可申請を行う

以下の「許可申請のご案内(工作物等の場合)」に基づき申請を行ってください。

様式ダウンロード

下記の書類を各2部ご提出ください。

地区計画区域内における行為の届出

「鶴川駅南土地区画整理事業」の施行地区内には「鶴川駅南地区」の地区計画が定められているため、建築物などを設置する際には、土地区画整理法第76条申請とは別に地区計画の届出が必要な場合があります。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 地区街づくり課

電話:042-724-4214

ファックス:050-3161-6013

WEBでのお問い合わせ