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建築物省エネ法に基づく適合性判定について

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更新日:2025年4月18日

2025年4月1日以降に工事着手する全ての住宅・建築物について、省エネ基準(建築物エネルギー消費性能基準)への適合が義務付けられました。
(2025年4月1日以降に着工する新築・増改築(修繕・模様替え等、所謂リフォームは除く)に適用)
それに伴い、届出義務制度は廃止されました。

以下の建築行為について、建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合義務が生じます。
・床面積が10平方メートルを超える新築・増改築

※詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。

適合性判定の申請先について

町田市では、適合性判定に係る業務の全部を国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に委任しておりますので、適合性判定は、下記の登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることが可能です。
また、町田市に建築確認申請をする場合は、上記判定機関で受けた適合判定通知書を添付してください。

適合性判定に関する手数料

現在、改定中です。

申請様式

必要部数は正副2部です。
添付図書については東京都のホームページを参照してください。

関連リンク

建築物省エネ法の詳しい内容については、東京都のホームページを参照してください。

建築物省エネ法に関するご質問は省エネサポートセンターで受け付けています。