用地取得の税法上の特例措置

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更新日:2018年8月21日

土地収用法などの法律により収用権が認められている公共事業のために、町田市に対して土地建物等を売却された場合、租税特別措置法により税の負担を軽減する特例が適用されます。この特例は、以下の2つがあり、どちらか一方の特例を受けることができます。
なお、特例については、租税特別措置法の適用条件が個々により異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。

収用等に伴う譲渡所得の特別控除の特例(最高5000万円までの特別控除)

収用等により土地建物等の固定資産を譲渡した場合において、その譲渡が町田市から、最初に買取り等の申し出があった日から6か月以内に行われた場合など一定の要件を満たすときは、その譲渡所得等から最高5000万円までが特別控除の対象となります。

なお、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売却するときは、適用対象は最初の年に譲渡した資産に限られます。

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

収用等により土地建物等の固定資産を譲渡した場合において、その譲渡により補償金等の全部又は一部の金額で、一定の期間内かつ要件を満たして代替資産を取得したときは、その譲渡所得について所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。

なお、売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。


本ページは概要の記載となるため詳しい解説は、下記国税庁ホームページをご確認下さい。

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