建物・工作物等の移転工法の主な種類

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更新日:2017年3月14日

建物や工作物等の補償額を算定する上で、以下の工法の中から想定される移転工法を決定します。

※本決定は、物件所有者様が再建する場合に行う移転工法を決定するものではありません。

1.構外再築工法

残地が移転先とならず、残地以外の土地に移転先を想定する工法です。
残地以外の土地に、従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的と認められるときに採用します。

2.構内再築工法

残地に従前の建物と同種同等の建物を建築することを想定する工法です。
残地内に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的と認められるときに採用します。

3.曳家工法

残地が十分にある場合に、建物を解体しないで残地に移動する工法です。
残地内に、建物の形状を変えないで曳家することが合理的と認められるときに採用します。

4.除却工法

建物の一部を切り取る工法です。
建物の一部が用地取得の対象となり、その部分が建物全体に比較してわずかで、用途、機能が建物全体において重要部分でない場合に採用される工法です。

5.改造工法

建物の一部が用地取得の対象となる土地上にある場合、建物の残存部分を一部改造することにより、従来の機能が維持できると認められるときに採用される工法です。

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道路部 道路整備課

電話:042-724-1122

ファックス:050-3161-5163

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