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物件移転に伴う主な補償の種類
1.建物移転補償
取得する土地に建物があり、移転等が必要と認められる場合は、建物の構造や用途、その他の条件を考慮し、移転等に必要な費用を補償します。
2.工作物移転補償
取得する土地に門や塀、物置などがある場合には、工作物の設置年月、種類や構造等を考慮し、これらの移転等のために要する費用を補償します。
3.立木移転補償
取得する土地に庭木等(雑木除く)がある場合、その立木を移植等するために要する費用を補償します。
4.動産移転補償
家財道具、店頭商品、備品等の移転に要する費用を補償します。
5.仮住居補償
建物の居住者が、建物を再築する際、仮住居が必要と認められるときは、借入れに要する費用を補償します。
6.借家人に対する補償
建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるために新たに要する費用を補償します。
7.営業休止等の補償
店舗や工場が移転するために一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償します。
また、営業再開後、一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため生じる損失額を補償します。
8.家賃減収補償
移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中に家賃収入が入らないときは、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償します。
9.移転雑費補償
建物等の移転や立退きの際に、移転先を選ぶための費用や法令上の手続のために必要な費用等を補償します。
10.土地代金や物件移転補償金を受け取られた場合の公的手当等への影響について
市・都民税等住民税、国民健康保険税および介護保険料や児童手当等、所得のあった翌年に課税されるものや各種手当等を受給されている方は、一時的に負担割合等が増えたり、支給の対象とならない(制度に該当しない)場合があります。詳しくは、再建先の自治体窓口にご相談ください。
なお、公共事業に協力いただいた方に対する、税法上の特例措置については、下記リンク先をご覧ください。