ページ番号:583936497
【都以外の水道使用者】水道料金の基本料金無償臨時措置給付金
概要
市の一部地域において、東京都以外の自治体の水道を利用しており、東京都が今夏実施している水道料金の基本料金無償臨時特別措置の対象外となった方に対し、「町田市水道料金に係る基本料金無償臨時措置給付金」を交付します。
(参考)
水道局 都民の命と健康と暮らしを守るため水道料金を無償とします(外部サイト)
対象者
2026年7月1日時点で、市内在住または市内に事業所を有する方のうち、以下のどちらの条件にも該当する方
- 市内において、自己の名義で東京都水道局以外と25ミリメートル以下の水道口径に係る水道契約を締結している方
- 基本料金の減免を受けていない方

対象地域
小山町の一部、能ヶ谷七丁目の一部、三輪町の一部、つくし野四丁目の一部
注記:上記の地域以外にも、市内で東京都水道局以外の検針票をお持ちの方は対象になる可能性がありますので、お問い合わせください。
給付金額
2026年7月1日時点における水道料金の基本料金及び使用水量5立法メートルまでの従量料金月額の4か月分に相当する額を給付します。
| 給水地域 | 給付金額 | |
|---|---|---|
| 神奈川県営水道 | 3,906円 | |
| 横浜市水道局 | 水道口径13ミリメートル | 3,784円 |
| 水道口径20ミリメートル | 3,806円 | |
| 水道口径25ミリメートル | 3,828円 | |
| 川崎市上下水道局 | 2,332円 | |
手続きの流れ
申請から交付までの流れはこのとおりです。
提出書類
- 町田市水道料金に係る基本料金無償臨時措置給付金 交付申請書
- 2026年7月1日以降直近の検針票の写し
水道アプリを利用されている場合は、検針日・住所・使用者名・使用水量・水道料金・水道口径がわかる部分をご提出ください。
原本を提出いただいた場合、返却は出来ません。
申請書
町田市水道料金に係る基本料金無償臨時措置給付金 交付申請書は以下からダウンロードしてください。
ご記入の際は、鉛筆・消えるボールペンは使用しないでください。
口座と請求書の名前が異なる場合には委任状が必要です。ダウンロードしてご利用ください。
申請期限
2026年9月25日(金曜日)まで(当日消印有効)
申請書の提出先
〒194-8520
町田市森野2-2-22 8階
下水道経営総務課 経営管理係
注記:郵送または窓口申請
注記:郵便の遅延・不着等の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
