個人番号通知書について

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更新日:2020年6月10日

個人番号通知書について

2020年5月25日以降に出生された方や、国外からの転入等で初めて個人番号が付番された方には、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
既にマイナンバーが付番されている方(2015年10月以降に住民票に記載された方)には、個人番号通知書は送付されません。

個人番号通知書ってどういうもの?

  • ご自身のマイナンバーの番号を確認するためのものです。手続きをしてから3週間から4週間程度で、「簡易書留」「転送不要」にて届きます。
  • マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては、ご利用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は「マイナンバーカード」か「住民票や住民票記載事項証明書にマイナンバーが記載されたもの(有料)」を取得してください。
  • 個人番号通知書は、紛失された場合、再発行できません。
  • 住所や氏名が変更されても、個人番号通知書の書き換え等の手続きは不要です。

関連リンク

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