特定都市河川浸水被害対策法について

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更新日:2024年9月13日

『特定都市河川浸水被害対策法』は、都市部を流れ、著しく市街化が進行し、水害発生時に大きなダメージをもたらす河川及びその流域において、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及びその流域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害防止のための対策を推進し、公共の福祉の確保に資することを目的として制定された法律で、2004年5月に施行されました。

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について

町田市内を流れる河川の流域においては、2005年4月1日に全国に先駆けて『鶴見川及び鶴見川流域』が、2014年6月1日に『境川及び境川流域』が、それぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されています。

町田市の河川流域図

鶴見川流域への特定都市河川浸水被害対策法の適用に関する問い合わせ

国土交通省京浜河川事務所流域調整課 電話:045-503-4009(直通)

境川流域への特定都市河川浸水被害対策法の適用に関する問い合わせ

東京都都市整備局都市基盤部調整課 電話:03-5388-3298(直通)

特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されると

特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されると、水害に強いまちづくりを目指して、主に以下の取り組みが進められます。

指定後の主な取り組み
  内容
1.流域水害対策計画の策定 近年、全国で多発する集中豪雨の発生なども踏まえ、河川管理者、下水道管理者及び流域の地方公共団体は、連携を強化して一体的な『流域水害対策計画』を共同で策定し、更に安全性を高める浸水対策(河川改修、下水道整備、雨水貯留浸透施設整備など)が進められます
2.特定都市河川流域における規制等 適用流域内において、現在の安全性を最低限維持、また、少しずつでも高めるために、以下のような規制や努力義務などが設けられます
(1)流域内の住民・事業者の雨水を貯留浸透させる努力
(2)新たに『雨水浸透阻害行為(面積1000平方メートル以上)』を行う場合の許可の取得
(3)既存の雨水の流出抑制機能を持つ防災調整池の保全
3.都市洪水想定区域等 都市洪水(河川の氾濫)又は都市浸水(内水による溢水・湛水)により浸水が想定される区域を都市洪水想定区域・都市浸水想定区域として指定・公表し、区域において、都市洪水又は都市浸水が発生した時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置が講じられます

流域水害対策計画の策定について

流域水害対策計画は、河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団体が共同で、流域における20年間から30年間の浸水被害対策の「基本方針」や「被害の発生を防ぐべき目標となる降雨量」などを定め、これに基づき、河川の整備、下水道の整備、雨水を一時的に貯留又は地下に浸透させる施設の設置、水害発生時の被害を最小化するための情報発信等の予防措置、適切な維持管理等を分担・連携し効率的に進めることを目的に策定されます。

鶴見川流域水害対策計画

町田市は、2007年3月に流域の河川管理者等と共同で『鶴見川流域水害対策計画』を策定しました。
『鶴見川流域水害対策計画』では、鶴見川の洪水処理能力アップや下水道整備、行政が進める雨水貯留浸透施設整備などが対策として位置づけられています。また、流域内の住民・事業者には、流域の安全性を少しでも高めるために、雨水を貯留浸透させる努力を求めています。

境川流域水害対策計画

『境川流域水害対策計画』については、今後、河川管理者(東京都・神奈川県)及び町田市を含む流域の地方公共団体が共同で策定します。

雨水浸透阻害行為の許可について

町田市の特定都市河川流域(鶴見川流域・境川流域)内で、新たに『面積1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為』(「宅地等」にするために行う土地の改変など、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為)を行う場合は、雨水の流出を抑制する最小限の対策実施を伴う都知事の許可が必要になります。

許可を必要とする雨水浸透阻害行為の例

許可を必要とする雨水浸透阻害行為の具体例を示した図

従来の土地の形質を改変するような行為は、雨水浸透阻害行為に該当します。

  • 「宅地等」に含まれる土地:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道、飛行場
  • 「宅地等」以外の土地:山地、林地、耕地、原野

町田市内で雨水浸透阻害行為を行う場合の許可申請窓口

東京都都市整備局都市基盤部調整課 電話:03-5388-3298(直通)

特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律で定めていた内容を市町村の判断により特例割合を条例で定めることができる仕組み『地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)』が導入されました。
町田市では、特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水貯留浸透施設について、軽減割合を定めています。

固定資産税(償却資産)の特例措置に関する問い合わせ

財務部資産税課家屋・償却資産係 電話:042-724-2119(直通)

保全調整池の指定について

都知事は、雨水を一時的に貯留する機能が河川流域における浸水被害の防止を図るために有用と認めるときは、防災調整池を『保全調整池』として指定できることになっています。
『防災調整池』は雨水を貯留することで河川への流出を一時的に抑制することを目的に設置される施設のことをいい、『保全調整池』は特定都市河川流域で開発などによりつくられた防災調整池のうち、民間で所有管理されている貯留量が100立方メートル以上のものが指定の対象となっています。2006年3月の19池の指定以降、順次、東京都が指定を行っています。

町田市内の保全調整池の指定に関する問い合わせ

東京都都市整備局都市基盤部調整課 電話:03-5388-3298(直通)

都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定等について

浸水被害が発生した場合の被害拡大を防ぐとともに、被害軽減を図るため、東京都は『浸水予想区域図』を作成・公表しています。また、この浸水予想区域図を基にして、各区市で『洪水ハザードマップ』の作成・公表を進めています。

浸水予想区域図

洪水ハザードマップ

町田市洪水ハザードマップは、東京都が公表した鶴見川流域及び境川流域の浸水予想区域図を基に、町田市(防災安全部防災課)が作成しています。

関連情報(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省京浜河川事務所(外部サイト)

特定都市河川浸水被害対策法、雨水浸透阻害行為の詳細、鶴見川流域水マスタープラン、鶴見川流域の範囲など

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省水管理・国土保全局(外部サイト)

特定都市河川浸水被害対策法の概要

特定都市河川浸水被害対策法の概要、流域水害対策計画、雨水浸透阻害行為の許可申請窓口など

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都総合治水対策協議会(外部サイト)

東京都における総合的な治水対策、東京都雨水貯留・浸透施設技術指針、各区市町村総合治水担当窓口、各区市町村の貯留浸透施設に関する指導内容など

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定(境川及び境川流域)、境川流域図、特定都市河川浸水被害対策法、雨水浸透阻害行為の許可申請窓口など

このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道経営総務課

電話:042-724-4287

ファックス:050-3161-6448

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