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浄化槽維持管理状況報告書
以下の浄化槽は、浄化槽維持管理状況報告書の提出が必要です。
- 鶴見川流域・多摩川流域に位置する201から500人槽の浄化槽
- 501人槽以上のすべての浄化槽
201から500人槽は半年ごと(4月・10月)、501人槽からは3ヶ月ごと(4月・7月・10月・1月)に提出してください。
以下の様式に提出月の前月までの管理状況を記載の上、提出をお願いします。
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以下の浄化槽は、浄化槽維持管理状況報告書の提出が必要です。
201から500人槽は半年ごと(4月・10月)、501人槽からは3ヶ月ごと(4月・7月・10月・1月)に提出してください。
以下の様式に提出月の前月までの管理状況を記載の上、提出をお願いします。