ページ番号:819921841
保守点検業者登録
保守点検業者登録
町田市では浄化槽法に基づく保守点検業者の登録制度を設けています。町田市内において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、必ず登録を行ってください。
登録手続きに係る遵守事項
- 保守点検の記録票、帳簿を3年間保存すること。(条例第20条)
- 「浄化槽保守点検業者登録票」を営業所ごとの見やすい場所に掲示すること。(条例第19条)
- 保守点検作業時は必ず「身分を示す証明書」を携帯すること。(条例第18条)
- 登録内容に変更が生じた場合、30日以内に登録事項変更届を添付書類とともに提出すること。(条例第14条)
- 浄化槽保守点検業を廃業した場合、30日以内に廃業届を「登録通知書」と「身分を示す証明書」とともに提出すること。(条例第15条)
- 毎年4月30日までに前年度の「浄化槽保守点検受託契約基数報告書」を、受託契約がない場合も提出すること。(規則第4条)
- 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、研修の機会をその登録の有効期間内において1回以上確保すること。(条例第20条の2)
- そのほか浄化槽関係法令を遵守すること。