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登録手続きの案内
新たに登録を受ける場合も、登録を更新する場合も、申請が必要です。
申請書類の受付
登録の対象
町田市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者
登録手数料
2万8000円(条例第22条)
注記:登録手数料について、東京都又は八王子市に同趣旨の登録申請を行い、登録通知書の提示がある場合には、1万円となります。(規則第27条)
登録の要件
営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置き、規則で定める器具を備えていること。(条例第17条)
営業所審査
営業所としての条件を満たしているか、規則で定める器具を備えているかを確認します。
ただし、東京都又は八王子市に同趣旨の登録申請があり、登録通知書の提示がある場合には現地審査は省略されます。
登録有効期間
5年(条例第10条)
登録の更新
有効期間満了の30日前までに登録の申請書類等を提出してください。(規則第13条)
受付は60日前から行います。