飲食店・料理店のみなさまへ 「グリース阻集器を設置してください」
飲食店・料理店のみなさまへ 「グリース阻集器を設置してください」
「浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排出箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止、分離、又は収集するのに有効な装置を設けること。」と町田市下水道条例施行規則にあります。
(町田市下水道条例施行規則第3条第1項第10号)
グリース阻集器の未設置もしくは設置済みだが維持管理が不十分な場合にこのような状況となります。
グリース阻集器の維持管理について
上記写真は、道路内に埋設された市管理汚水管の写真ですが、宅地内の管においても同様です。
飲食店・料理店においては、グリース阻集器の設置と清掃などの維持管理を今後ともお願いします。
(注記)グリース阻集器とは、油分を分離し溜めることで油分を下水道に流さないようにするものです。
(注記)グリース阻集器は「日本阻集器工業会」の認定品を設置してください。
グリース阻集器の設置、清掃と管理方法についてはパンフレットをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道管理課
電話:042-724-4330
ファックス:050-3161-6872