マイナンバーの通知カードについて

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更新日:2021年2月12日

マイナンバーの通知カードについて

通知カードは、マイナンバーをお知らせするため、2015年10月5日時点で住民登録をされていた方に、世帯単位で郵送いたしました。

2015年10月5日時点で海外に在住されていた方や、同日以降に出生された方の通知カードは、住民登録完了後に郵送いたしました。

法改正により、通知カードの制度は2020年5月25日で廃止されました(通知カードの新規交付などができなくなりました。)ので、2020年5月25日以降は、「個人番号通知書」によりマイナンバーをお知らせします。

通知カードは何に使うの?

通知カードは、社会保障・税の手続きなどで、マイナンバーを証明する書類として使います。
勤務先から、通知カードの提示を求められることもあります(勤務先が税や社会保障の手続きをするとき、従業員や家族のマイナンバーが必要になります)。

(注記)マイナンバーは原則生涯変わりませんので、通知カードは大切に保管してください。
(注記)マイナンバーは、悪用される可能性を減らすため、知らない人に教えないでください。(慎重に取り扱ってください。)
(注記)転居や婚姻などで、通知カードの記載事項に変更が生じたときは、通知カードは使用できなくなります

通知カードの制度が廃止されました(通知カードの書換えや再交付ができなくなりました)

法律の改正により、通知カードの制度が廃止されたため、令和2年5月25日以後、通知カードの記載事項(氏名、住所等)の書換えや、通知カードの再交付ができなくなりました。
なお、通知カードの制度が廃止となっても、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
また、通知カードの廃止後も、これまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
    市民課、各市民センター、各連絡所で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。当該住民票の写しまたは住民票記載事項証明書は、通知カードと同等のものとしてご利用いただけます。なお1通300円の手数料がかかります。
  • マイナンバーカードの申請
    初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに2ヶ月ほどかかりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの申請については、こちらのページの「マイナンバーカードの申請方法」をご覧ください。

初めてマイナンバーが付番される方への通知方法について

初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーをお知らせします。
この通知書は、マイナンバーを通知するもので、マイナンバーの確認書類や身元確認書類としては利用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー入りの住民票の写し、もしくは、住民票記載事項証明書の提出が必要になります。(個人番号通知書の再発行できません。)

通知カードが受け取れなかったときは(通知カード廃止前に受け取れなかった通知カードがある方)

郵便局から郵便受けに「不在連絡票」が投函され、保管期限まで(7日間)は郵便局受取、再配達依頼が可能です。

郵便局での保管期間が経過した後は、通知カードが市役所に返送されます。市役所では、最低でも3ヶ月間は返送された通知カードを保管します。ご都合の良いときに、本人または同一世帯員の方が、町田市役所1階市民課へ受け取りにお越しください。その際、受け取りに来る方の本人確認書類(免許証など顔写真入りのものは1点、保険証・年金手帳など顔写真のないものは2点)が必要です。

なお、2015年11月から12月にかけて全世帯あてに送付した通知カードについては、2016年12月末をもって廃棄しております。

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-860-6195

ファックス:050-3085-6262

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