飛行規制と騒音軽減措置について

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更新日:2022年4月1日

飛行規制

米軍の飛行は日米安全保障条約に基づくものであり、日本の国内法では規制することができません。
しかし、周辺住民や自治体の強い要請により、昭和38年(1963年)に、日米間で「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置(※1)」という取り決めに合意がなされました。
この取り決めの内容は「厚木基地における活動は22時から6時までの間は行わない」、「訓練飛行は日曜日には最小限に止める」、「低空で高音を発する飛行を行ったり、あるいは他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦をしない」となっていますが、「軍の運用上の必要があればこの限りではない」というような例外規定が設けられています。

※1厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置

厚木基地飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置(昭和38年9月19日日米合同委員会で承認)抜粋

1~3省略
4厚木海軍飛行場周辺の航空機の騒音軽減に関する次の勧告は、本特別分科委員会の日米両国委員により合意された。

a.飛行活動についての時間制限
(1)22時00分時から06時00分時までの間厚木飛行場におけるすべての活動(飛行及びグループ・ラン・アップ)は運用上の必要に応じ、及び合衆国軍の態勢を保持する上に緊要と認められる場合を除き禁止される。
(2)訓練飛行は日曜日には最小限に止める。

b.抑制したアフターバーナーの使用
厚木海軍飛行場隣接区域の上空を高出力で長く低空飛行することを避けるため、アフターバーナー装備の航空機を操作する操縦士はすべて、厚木海軍飛行場区域内においてできるだけ速やかに離陸・上昇することが要求される。
しかしながら、アフターバーナーは、安全飛行状態を持続するために継続して使用しなければならない場合、又は、運用上の必要性による場合を除き、飛行場の境界線に達する前に使用を停止しなければならない。

c.必要な「反射鏡利用による着艦訓練」(ミラー・ランディング・プラクティス)の一部を実施するための他の飛行場の使用
必要とされる「空母着艦訓練及び反射鏡利用による着艦訓練」(キャリア・アンド・ミラー・ランディング・プラクティス)の一部を実施するため、厚木海軍飛行場の付属飛行場を使用する場合は、現在厚木海軍飛行場で実施されている適当な諸規則が原則として適用される。

d.飛行活動の規制
(1)離陸及び着陸の間を除き、航空機は、人口稠密地域の上空を低空で飛行しない。
(2)航空機は、運用上の必要性がなければ、低空で高音を発する飛行を行ったり、あるいは、他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦をしない。
(3)航空機は、厚木海軍飛行場周辺の空域において、曲技飛行及び空中戦闘訓練を実施しない。ただし、年間定期行事として計画された曲技飛行のデモンストレーションはその限りでない。右は、合衆国海軍が指定された空対空訓練区域において空中戦闘訓練を実施する場合には、適用しない。
(4)空母着艦訓練(キャリア・ランディング・プラクティス)及び反射鏡利用による着艦訓練(ミラー・ランディング・プラクティス)のための航空機は(場周)経路にあっては2機に制限される。
(5)空母着艦訓練(キャリア・ランディング・プラクティス)或いは、反射鏡利用による着艦訓練(ミラー・ランディング・プラクティス)の巡航速度は1マッハ以下にとどめる。

e.飛行高度の規制措置
(1)離陸及び着陸の間を除き、空母着艦訓練(キャリア・ランディング・プラクティス)或いは、反射鏡利用による着艦訓練(ミラー・ランディング・プラクティス)のための航空機は、特定のタイプの訓練を必要とする場合を除き、平均海面上1,600フィート以下で飛行しない。特殊の訓練は、訓練の必要に見合った必要最小限に留めるものとし、かつ、そのパターンは、平均海面800フィート以下は通らない。
(昭.44.11.20第201回日米合同委員会において改定)
(2)管制搭員は、当海軍飛行場の場周経路(トラフィックパターン)上の航空機の目視監視を行う。これは、管制塔員を有するすべての空港における標準的な運行方法である。

f.運用能力又は、態勢が損なわれる場合を除き、ジェットエンジンは、18時00分時から08時00分時までの間、試運転されない。
(昭.44.11.20第201回日米合同委員会において改定)

g.消音器の使用
(1)ジェットエンジンスタンドもしくは、テストセル地区におけるジェットエンジンテストの実施にあたっては、厚木海軍飛行場は、実行可能なできるだけ早い時期に効果的な消音器を装備し、それを騒音減衰のため使用する。
(2)エンジンテストを行うためには、ジェットエンジンテストセル地区が使用される。ただし、テストセルに適合しないジェット機エンジンがテストされなければならないような限られた場合は例外とする。そのような状況下においては、騒音の持続時間とレベルを最小限に保つよう最大の注意が払われるものとする。
(昭.44.11.20第201回日米合同委員会において改定)

h.ヘリコプター飛行区域の制限
ヘリコプターは、厚木海軍飛行場が設定した発着ルートを飛行する。ただし、右は、緊急の目的又は、年間定期行事に際してデモンストレーションのため、飛行する場合には適用しない。

i.操縦士の教育

すべての操縦士は、周辺社会に多くの影響を与えている航空機騒音問題について、できるだけ多くの機会に十分な教育を受けるものとする。

j.騒音対策委員会の設置
すべての可能な方法が検討されることを確実にするため、合衆国軍構成員からなる騒音対策委員会を設置すること。

k.広報活動
騒音抑制に関するすべての様相及びすぐ役に立つ防衛力を持つことの必要性について周辺の住民に知ってもらうよう、あらゆる機会を利用する。

l.渉外連絡
(1)厚木海軍飛行場司令官は、現地の騒音問題について地元当局又は、一般の人々と連絡を取る場合は、事前に座間防衛施設事務所に通報するよう努力する。
(2)今後、厚木海軍飛行場司令官と日本政府(防衛施設庁)の代表者は、航空機騒音軽減のための新装置又は、方法についての情報を入手次第交換することとする。

m.年に1回、通常7月1日頃、厚木海軍飛行場司令官は、日本政府からの要請を受けた上で、過去12ヶ月間の厚木海軍飛行場における四半期毎の平均月間離着陸回数を示す4つの数字を提供する。要求があれば、厚木海軍飛行場の付属飛行場についても同様な統計数字を提供する。

-以下省略-

参考(上記の「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置」が掲載されている外務省のページ)

外務省のサイト「日米地位協定各条に関する日米合同委員会合意」です。
ページ中ほどの「第三条に関連する日米合同委員会合意」に、「厚木飛行場の騒音軽減措置(1963年9月、1969年11月(改正)」が、PDFファイルで掲載されています。

このページの担当課へのお問い合わせ
(要請活動に関すること) 政策経営部企画政策課

電話:042-724-2103

ファックス:050-3085-3082

WEBでのお問い合わせ


担当課:(騒音に関すること)環境資源部環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478