法定免除を受けている方の保険料の通常納付ができるようになりました

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更新日:2019年11月19日

これまでは

障害基礎年金などを受給している方は、国民年金保険料の納付が免除(法定免除といいます)となるため、老齢基礎年金額の増額を希望するときは保険料の後払い(追納制度)をご利用いただいていました。

2014(平成26)年4月からは

法定免除の期間であっても、保険料を通常納付できる「納付申出制度」がはじまりました。
納付申出により、以下の便利でお得な制度をあわせてご利用できるようになりました。

  • 保険料の口座振替
  • 保険料の前納(保険料の割引あり)
  • 付加年金などの加入

手続き方法は

保険年金課国民年金係または八王子年金事務所に申出書を提出してください。
手続きの詳細は、申請先にお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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