災害救助に係る車両が有料道路を走行する際の料金無料措置について

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更新日:2024年1月29日

  • 被災地に対する災害救助を目的に使用する車両については、有料道路を走行する際、料金無料措置を受けられる場合があります。
  • 料金無料措置を受けるためには、車両を使用する個人もしくは法人による申請が必要です。申請方法や対象となる有料道路等の詳細は、各災害の項目をご参照ください。
  • 災害ボランティアセンターによって募集範囲が限定されている場合や事前登録制となっている場合がございますので、最新の受付状況を各災害ボランティアセンターのホームページでご確認ください。

申請方法および対象となる高速道路

  • NEXCO中日本の下記ページで、証明書の発行方法や取扱要領を確認できます。
  • https://dc2.c-nexco.co.jp/etc/service/saigai.html(外部サイト)(外部リンク)
  • (注記1)各地方道路公社も料金免除措置を行っております。詳細は、各社のホームページをご確認ください。
  • (注記2)従前と同様に、被災地の社会福祉協議会が発行する「ボランティア車両証明書」を使用し、市へ「災害派遣等従事車両証明書」の発行を依頼することも可能です。手順については、下記をご参照ください。

料金免除措置を行う有料道路管理者

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社
※自治体により異なる場合があるため、対象となる高速道路にて確認願います。

対象自治体

  • 佐賀県(令和5年7月豪雨災害に伴う災害)無料措置期間【令和5年7月14日から令和6年3月31日】
  • 秋田県(令和5年7月14日からの大雨による災害)無料措置期間【令和5年7月22日から令和6年3月31日】
  • 石川県(令和6年能登半島地震)無料措置期間【令和6年1月4日から令和6年3月31日】
  • 富山県(令和6年能登半島地震)無料措置期間【令和6年1月2日から令和6年3月31日】
  • 新潟県(令和6年能登半島地震)無料措置期間【令和6年1月2日から令和6年3月31日】

手続きに必要な書類(従前の方法で手続きを行う場合)

  • 災害派遣等従事車両証明の申請書
  • (被災した自治体等の要請に基づく場合)活動の要請・依頼を受けたことが証明できる書類
  • (ボランティア活動を行う場合)活動先の災害ボランティアセンターで発行された、ボランティア受入確認書

注意事項

  1. 証明書は料金を支払う料金所ごとに1部必要となります。あらかじめ通過する料金所をご確認のうえ、必要な枚数を申請してください。
  2. 有料道路の料金所は、必ず一般レーンを通過してください。一般レーンで通行券と該当区間の証明書を係員にお渡しいただくことで、料金無料措置を受けられます。
  3. ETCレーンを通過した場合、料金無料措置は受けられませんのでご注意ください。
  4. 市役所を通して証明書の発行を行う場合、発行にはお時間をいただきます。特に、閉庁時間の間際(午後4時以降)に申請をいただいた場合等は、お渡しまで数日お時間をいただく場合があります。申請の際は、時間に余裕をもってご来庁ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
防災安全部防災課

電話:042-724-3218

ファックス:050-3085-6519

WEBでのお問い合わせ