災害被害に遭われた方へ
災害に遭われた方への支援の相談窓口を一覧表にまとめましたので参考にしてください。
なお、対象の可否は被害の状況によりますので、各問い合わせ先に確認してください。
項目 | 内容 | 問い合わせ先 |
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個人の市・都民税の減免 | 災害で住宅や家財に損害を受けた場合、申請により損害の程度に応じて個人の住民税が減免される場合があります。 | 財務部市民税課市民税係 電話:042-724-2115 |
法人市民税の減免 | 災害で事業に必要な設備などの被害があった場合、申請により条例・取扱基準に沿って減免となる場合があります。 | 財務部市民税課諸税証明係 電話:042-724-3279 |
軽自動車税の減免 | 災害で原動機付自転車や軽自動車などが被害を受け、廃棄や紛失などの状況となった場合、申請により減免などの対象となる場合があります。 | 財務部市民税課諸税証明係 電話:042-724-2113 |
固定資産税の減免 | 納税者の方や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。減免を申請する方は、納期限前に減免申請書に必要書類を添付して財務部資産税課へ提出してください。なお、減免する税額は減免申請を受付けた日以降の未到来納期限分となります。 <減免の対象資産> ・災害減免 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 ・その他減免 火災等により損害を受けた家屋及び償却資産 |
財務部資産税課 電話:042-724-2116 各係直通電話: 土地係 電話:042-724-2116 家屋・償却資産係 家屋担当 電話:042-724-2118 家屋・償却資産係 償却資産担当 電話:042-724-2119 |
<東日本大震災・原子力災害により被災された方への固定資産税・都市計画税の軽減について> 居住困難区域内住宅用地・家屋の代替住宅用地・家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例 |
居住困難区域内にあった住宅の敷地・家屋の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までの間に当該土地・家屋の代替土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税を軽減します。 (土地の軽減) 対象区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。 (家屋の軽減) 代替家屋に係る税額のうち対象区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額します。 |
財務部資産税課 電話:042-724-2116 各係直通電話: 土地係 電話:042-724-2116 家屋・償却資産係 家屋担当 電話:042-724-2118 |
<東日本大震災・原子力災害により被災された方への固定資産税・都市計画税の軽減について> 東日本大震災に係る代替住宅用地・家屋に対する固定資産税及び都市計画税の特例 |
東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)・家屋の代替土地・家屋を平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に取得した場合、固定資産税・都市計画税を軽減します。 (土地の軽減) 当該代替土地のうち被災住宅用地相当部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。 (家屋の軽減) 被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得又は改築後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額します。 |
財務部資産税課 電話:042-724-2116 各係直通電話: 土地係 電話:042-724-2116 家屋・償却資産係 家屋担当 電話:042-724-2118 |
罹災証明書の発行 | 地震や洪水などの災害によって家屋が被害を受けた際に、その状況により、「罹災証明書」を発行いたします。「罹災証明書」は、災害救助の一環として、応急的又は一時的な救済を目的に町田市の現地調査で確認できる程度の被害について市長が証明するもので、各種の被災者支援制度を受けるにあたって必要とされるものです。 災害(火災を除く)により被害を受けた家屋について、町田市職員が現地調査等を行い、確認した事実にもとづき次の項目の「罹災証明」を行います。発行の手数料は無料です。 「全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水」 なお、火災による焼損等の証明は、町田消防署が行います。 また、「マイナポータル」より罹災証明書の交付申請を行うことができます。 「マイナポータル」での申請については、表下部のリンク「罹災証明書の申請について」より詳細をご確認ください。 |
財務部資産税課家屋・償却資産係 家屋担当 電話:042-724-2118 |
市税の納税猶予 | 災害により被害を受けた場合、申し出により、納税の猶予を受けることができます。 | 財務部納税課整理第一係・整理第二係 電話:042-724-2121 |
被害届出証明書の発行 | 町田市民や町田市内の事業所などが、罹災証明書が発行されない被害を受けた場合、本人から被害の届出があったことと被害当日の気象状況を証明します。なお、被害の事実について証明するものではありません。 | 防災安全部防災課 電話:042-724-3218 |
災害見舞金の支給 | 町田市民が災害により被害を受けた場合、その被害の程度により見舞金を支給できる場合があります。 | 防災安全部防災課 電話:042-724-3218 |
手数料の減免 | 町田市手数料条例及び町田市手数料条例施行規則に基づき、東日本大震災の被災者から請求があった証明書等の手数料を免除します。 | 市民部市民課証明係 電話:042-724-2864 各市民センター 各連絡所 |
災害弔慰金の支給 | 災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 | 地域福祉部福祉総務課総務係 電話:042-724-2133 |
災害障害見舞金の支給 | 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障がいが出た場合に、災害障害見舞金を支給します。 | 地域福祉部福祉総務課総務係 電話:042-724-2133 |
災害援護資金の貸付 | 災害により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯を支援するため、生活の再建のために必要な資金を貸し付けます。 | 地域福祉部福祉総務課総務係 電話:042-724-2133 |
被災者生活再建支援制度 | 災害により住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯など生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援資金を支給します。 | 地域福祉部福祉総務課総務係 電話:042-724-2133 |
義援金の支給 | 災害により死亡された方のご遺族に対して、義援金を支給します。 ※ここで対象としている義援金は、日本赤十字社に関するものです。 |
地域福祉部福祉総務課事業係 電話:042-724-2537 |
国民健康保険の一部負担金減免 | 被保険者が、災害により死亡もしくは障がい者となったとき又は資産に重大な損害をうけたとき、一部負担金減免の申請ができます。 | いきいき生活部保険年金課保険給付係 電話:042-724-2130 |
国民健康保険税の減免 | 被保険者が、災害により居住する家屋・家財に損害をうけたとき又は障がい者となったとき、国民健康保険税の減免の申請ができます。 | いきいき生活部保険年金課保険加入係 電話:042-724-2124 |
国民年金保険料の免除 | 天災などで被災され保険料を納付することが著しく困難なとき、国民年金保険料の免除の申請ができます。 | いきいき生活部保険年金課保険国民年金係 電話:042-724-2127 |
後期高齢者医療保険の一部負担金免除 | 被保険者が、災害により死亡もしくは障がい者となったとき又は資産に重大な損害をうけたとき、一部負担金減免の申請ができます。 | いきいき生活部保険年金課高齢者医療係 電話:042-724-2144 |
後期高齢者医療保険料の減免 | 被保険者が、災害により居住する家屋・家財に損害をうけたとき又は障がい者となったとき、後期高齢者医療保険料の減免の申請ができます。 | いきいき生活部保険年金課高齢者医療係 電話:042-724-2144 |
介護保険料の減免 | 町田市の被保険者が災害の被害を受けて、一定の要件を満たす場合は、介護保険料が減免される場合があります。 | いきいき生活部介護保険課保険料係 電話:042-724-4364 |
介護保険サービス利用料の減免 | 町田市の被保険者が災害の被害を受けて、一定の要件を満たす場合は、介護保険サービス利用料が減免される場合があります。 | いきいき生活部介護保険課給付係 電話:042-724-4366 |
保健所許可手数料の減免 | 各関連業務(医務薬務)に関する手数料が減免対象となります。 | 保健所保健総務課 保健医療係 電話:042-722-6728 |
各関連業務(動物管理、環境衛生、食品衛生)に関する手数料が減免対象となります。 | 保健所生活衛生課 愛護動物係 電話:042-722-6727 環境衛生係 電話:042-722-7354 食品衛生係 電話:042-722-7254 |
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利用者負担額等(保育料)の階層区分特例変更 | 災害等により莫大な被害を受けた場合、申請により利用者負担額等(保育料)の階層区分の特例変更が適用される場合があります。 | 子ども生活部保育・幼稚園課 電話:042-724-2138 |
ごみ処理手数料の減免 | 災害によって発生した町田市内のごみに対し、バイオエネルギーセンターへの持ち込み手数料を減免できる場合があります。申請には防災安全課が発行する被害届出証明書が必要となります。火災の場合は、消防署が発行する罹災証明書のコピーと市の現場確認が必要になります。ごみを持ち込むことができるようになるまで申請から一週間程度かかります。また、バイオエネルギーセンターに持ち込めないものもあります。まずは循環型施設管理課にお問い合わせください。 | 環境資源部循環型施設管理課 電話:042-797-2732 |
台風・大雨時の土嚢袋支給 | 道路から宅地内等への雨水流入を防ぐための予防的措置として、土嚢袋を支給します。 | 道路部道路管理課管理係 電話:042-724-4245 |
降雪時の凍結防止剤支給 | 道路の凍結を防止するための予防的措置として、凍結防止剤を支給します。 | 道路部道路管理課管理係 電話:042-724-4245 |
確認申請等手数料の減免 | 災害の被災者が建築する建築物に係る申請手数料が減額又は免除される場合があります。 | 都市づくり部建築開発審査課閲覧証明係 電話:042-724-4270 |
宅地造成等規制法 申請手数料の減免 |
災害の被災者が自ら居住する住宅を建設するために行う工事のうち、宅地造成等規制法に係る申請手数料が減額又は免除される場合があります。 | 都市づくり部建築開発審査課閲覧証明係 電話:042-724-4270 |
下水道事業受益者負担金の徴収猶予 | 災害により家屋に被害を受けたとき、被害の程度により、納期限を変更することができる場合があります。 | 下水道部下水道経営総務課経営管理係 電話:042-724-4295 |
町田市水洗便所改造工事等資金貸付金償還金の償還年限の変更又は償還猶予 | 債務者が地震、水害、火災その他災害を受け、貸付金の償還が困難であると認められるとき、償還年限の変更又は償還の猶予をすることができる場合があります。 | 下水道部下水道整備課事業係 電話:042-724-4297 |
罹災による図書館資料亡失の免責措置について(図書館資弁償の免除) | 失火や自然災害で借りている資料を紛失してしまった場合は、弁償を免除することができます。 | 生涯学習部図書館 各図書館 (例 中央図書館 電話:042-728-8220) |
罹災証明については、こちらのページをご確認ください。
項目 | 問い合わせ先 |
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各種保険の請求等 | 各加入保険会社 |
預貯金通帳の焼失等 | 各金融機関 |
生活関連電話番号 | 町田警察署 電話:042-722-0110 東京ガスお客様センター 電話:0570-002-211 東京都水道局お客さまセンター 電話:042-548-5110 町田郵便局 電話:0570-031-269 電気について 各加入会社 |
町田消防署 | 防火管理係 電話:042-794-0119(内線520) 忠生出張所 電話:042-792-0119 南出張所 電話:042-795-0119 鶴川出張所 電話:042-735-0119 西町田出張所 電話:042-770-0119 成瀬出張所 電話:042-720-0119 |
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防災安全部 防災課
電話:042-724-2107
ファックス:050-3085-6519