市民農園・農業体験農園を開設してみませんか(農地所有者の方へ)

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更新日:2022年9月30日

農地所有者の皆さま、こんな悩みはありませんか?

  • 今までと同じような耕作が難しくなった
  • 自ら耕作せずに農地を農地のまま活用する方法はないか
  • 新しい農業経営を取り入れてみたいけど、どうしたらいいか

そんなお悩みをお持ちの方、市民農園や農業体験農園を開設してみませんか?
まずは、農業振興課・農業委員会事務局にご相談ください。

市民農園と農業体験農園の違い

市民農園

市民農園とは区画貸し農園のことです。
農地所有者(開設者)は、利用者に対して農地を区画貸しします。
利用者は借りた区画で、自ら作付け計画をたて農作業を行います。

農業体験農園

農業体験農園とは農地所有者(開設者)の指導のもとで、利用者が継続的に農作業を行う農園です。
利用者は割り当てられた区画で、作付けから収穫まで農作業を体験できます。
開設者は作付内容を計画し、種苗や農機具なども準備します。

所有農地で市民農園を開設するには

市民農園は、農園利用者に対して農地を貸し付けるため、開設には法的手続きが必要です。
ここでは、市内で数多く開設の実績がある特定農地貸付法による開設についてご案内します。

要件

  1. 10アール(1000平方メートル)未満の貸付け
    • 開設者が各利用者へ貸し付けることが出来る面積の上限です。
    • 市民農園全体の面積の上限はありません。
  2. 市民農園の区画は複数区画あること(相当数を対象とした貸付けのため)
  3. 貸付期間は5年を超えないこと
  4. 利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としないこと

手続き

特定農地貸付法を利用するためには、いくつかの手続きが必要となります。
まずは農業振興課・農業委員会事務局にご相談ください。

手続きの流れ

  1. 農地所有者(開設者)と町田市で貸付協定を締結します。
    貸付協定とは、農地を市民農園として適正に管理・利用することなどを定めたものです。
    貸付協定例(見本)(PDF:132KB)
  2. 農地所有者(開設者)が貸付規程を作成します。
    貸付規程とは(1)農地の所在・面積(2)貸付期間・条件(3)利用者募集・選考方法(4)農地の適切な利用を確保するための方法などを定めたものです。
    貸付規程例(見本)(PDF:125KB)
  3. 農業委員会に貸付規程の承認を申請します。
  4. 農業委員会の総会で審査の上、妥当と認められると承認されます。
  5. 市民農園を開設し、利用者に農地を貸し付けます。

開設の手続き

注意事項

  • 市民農園開設にあたり、休憩所等の施設整備は要件ではありません。そのため、農園に利用者用駐車場の整備をしたり、新たに休憩所やトイレを整備する必要はありません。
  • 施設整備を伴う市民農園の開設は市民農園整備促進法による手続きとなり、特定農地貸付法による開設より複雑な手続きとなります。農業振興課・農業委員会事務局にご相談ください。

所有農地で農業体験農園を開設するには

農業体験農園は、農園利用者に対して農地を貸し付けるものではないため、開設には法的手続きは必要ありません。
あくまでも農地所有者(開設者)が自分で耕作し、農業経営を続ける中で、農園利用者が開設者の指導のもと農作業を体験するためです。

手続き

町田市や農業委員会への手続きは不要です。
ただし、開設者と農園利用者との間で、農園利用契約が必要です。

その他

市内で開設されている農業体験農園について確認できます。開設の参考にして下さい。

市民農園・農業体験農園を開設された方へ

町田市のホームページで農園の紹介をしませんか?
ご希望の方は、農業振興課までお知らせください。

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 農業振興課

電話:042-724-2166

ファックス:050-3101-9913

WEBでのお問い合わせ