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農地を10年以上貸借した貸主への奨励事業【農地長期貸借促進奨励事業】

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更新日:2026年5月7日

農地長期貸借促進奨励事業

農地(市街化区域の生産緑地以外の農地(宅地化農地)を除く)を10年以上貸借する場合、貸主(農地所有者)の方に東京都農業会議を介して東京都から奨励金が交付されます。

対象農地と交付額

生産緑地(都市農地貸借円滑化法)

都市農地貸借円滑化法による賃貸借(有償)が対象で、1000平方メートルあたり120万円の奨励金が交付されます。
(注記)算定は、申請地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満切り捨て)に上記の単価を乗じた金額となります。

市街化調整区域の農地(農地中間管理事業法)

農地中間管理事業法による賃貸借(有償)もしくは使用貸借(無償)が対象で、1000平方メートルあたり20万円の奨励金が交付されます。
(注記)算定は、申請地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満切り捨て)に上記の単価を乗じた金額となります。

ご注意ください。

  • 奨励金交付後、10年未満で貸借を解約した場合は、原則奨励金を返還しなくてはなりません。
  • 2親等以内の親族などへの貸借は奨励金交付の対象外となります。
  • 法律により、極端に高額な賃料の契約はできないことになっています。
  • 市街化調整区域の農地の貸借については、借主の要件があります。

申請方法・問い合わせ先

農地長期貸借促進奨励事業の詳細や申請書類については、下記リンクから一般社団法人東京都農業会議(電話:03-3370-7146)のホームページをご確認ください。

一般社団法人東京都農業会議の農地長期貸借促進奨励事業のページに遷移します。