生産緑地の貸借支援を開始します

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更新日:2024年7月3日

生産緑地の貸借支援について

2018年9月に施行された『都市農地の貸借の円滑化に関する法律』により、生産緑地が貸借しやすくなりました。しかし、「具体的にどうしたらいいかわからない」とお悩みの方も多いかと思います。
そこで町田市では、町田市農業協同組合と協力し、傷病等の理由により、生産緑地での耕作継続が困難な方を対象として、借り手探しのお手伝いをさせていただきます。

貸借支援の内容

貸借成立までの支援内容は以下の通りです。

  • ステップ1:町田市または町田市農業協同組合へ相談
  • ステップ2:借り手の情報を閲覧し、借り手を探す(閲覧の際、本人確認が必要になります。)
  • ステップ3:借り手と話し合い、貸借の内容を検討
  • ステップ4:双方の合意後、貸借契約開始

【貸借支援制度のイメージ図】

農地を10年以上貸借した貸主への奨励事業【農地長期貸借促進奨励事業】

農地(市街化区域の生産緑地以外の農地(宅地化農地)を除く)を10年以上賃貸借する場合、貸主(農地所有者)の方に東京都から奨励金が交付されます。

対象のうちと交付額

  1. 生産緑地(市内):都市農地貸借円滑化法による賃貸借(有償)が対象で、1,000平方メートルあたり200,000円の奨励金が交付されます。
  2. 市街化区域外の農地:農地中間管理事業法による賃貸借(有償)もしくは使用貸借(無償)が対象で、1,000平方メートルあたり100,000円の奨励金が交付されます。

(注記)算定は、申請地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満切り捨て)に上記の単価を乗じた金額となります。

  • 奨励金交付後、10年未満で貸借を解釈した場合は、原則奨励金が返還となります。
  • 2親等以内の親族などへの賃貸借は奨励金交付の対象外となります。
  • 法律の通知により高額な賃料の契約はできないことになっています。
  • 市街化区域外の農地の貸借については、借主の要件があります。

申請方法・問い合わせ先

農地長期貸借促進奨励事業の詳細や申請書類については、下記リンクから一般社団法人東京都農業会議(電話03-3370-7146)のホームページをご確認ください。

一般社団法人東京都農業会議の農地長期貸借促進奨励事業のページに遷移します。

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 農業振興課

電話:042-724-2166

ファックス:050-3101-9913

WEBでのお問い合わせ