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労働基準法改正のお知らせ
中小企業に対する「時間外労働の上限規制」が2020年4月1日から施行されます。
- 時間外労働の上限は、原則として、「月45時間」「年360時間」となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働は、併せて月100時間未満且つ2から6か月で平均80時間以内
とする必要があります。
詳しくは東京労働局ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
東京労働局労働基準部監督課 電話:03-3512-1612
東京働き方改革推進支援センター 電話:0120-232-865