特別児童扶養手当(国制度)

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更新日:2024年4月1日

対象になるのは?

町田市に住民登録のある方で、以下のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している方

  • おおむね身体障害者手帳1級から3級程度及び下肢4級程度の一部の方
  • おおむね愛の手帳1度から3度程度及び4度程度の一部の方
  • 日常生活に著しい制限を受ける程度の身体障がい・精神障がいの方

以下の方は対象になりません

  • 児童が施設に入所している方(施設の種別による)
  • 児童が障がいを理由とする年金を受けている方

注意事項

  • 所定の診断書で審査をします。(手帳にかえられる場合があります)
  • 診断書料は自己負担となります。
  • 受給資格者またはその配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

所得の制限とは?

特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給資格者(請求者)またはその配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。
注記:この手当の受給資格者(請求者)は、障がい児の保護者のうち所得が高い方です。

特別児童扶養手当における所得額のみかた

  • 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除表の控除額を引いた金額で判断します。
控除額表
控除の種類本人控除金額配偶者・扶養義務者
雑損控除額相当額相当額
医療費控除額相当額相当額
小規模企業共済等掛金控除額相当額相当額
配偶者特別控除額相当額相当額
社会保険料控除額8万円8万円
障害者控除27万円27万円
特別障害者控除40万円40万円
寡婦控除27万円

27万円

ひとり親控除35万円35万円
勤労学生控除27万円

27万円

  • 扶養義務者とは受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多所得者を指します。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います。(別生計の申し出をされる際は、電気・ガス・水道料金等の領収書、家の見取り図など、別生計であることを証明する書類の提出が別途必要になります。)
  • 控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額未満の場合は、手当が支給されます。
所得制限限度額表
扶養親族の数本人配偶者及び扶養義務者
0人459万6000円628万7000円
1人497万6000円653万6000円
2人535万6000円674万9000円
3人573万6000円696万2000円
4人

611万6000円

717万5000円

5人649万6000円738万8000円

所得制限限度額表の限度額に加算されるもの

  1. 受給資格者本人の所得
    扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円
    扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき25万円
  2. 配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
    扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

手当額は?

  • 1級:月額5万5350円
  • 2級:月額3万6860円

支給開始は?

審査の結果、認定となると、申請の翌月分から支給されます。

振込はいつ?

4月、8月、11月の各11日に前4か月分が振り込まれます。
(初めて認定になった場合、資格が消滅した場合など例外があります)

申請に必要なものは?

  • 請求者及び児童(障がい児)の戸籍謄本(全部事項証明書)又は抄本(個人事項証明書)
  • 所定の診断書(手帳にかえられる場合あり)診断書の様式は障がい福祉課にあります。
  • (転入の方のみ)住民税課税・非課税証明書(請求者及びその配偶者・扶養義務者のもの)
    1月から6月申請:前々年所得
    7月から12月申請:前年所得
    注記:マイナンバーの情報照会にご同意いただける場合は住民税課税・非課税証明書の省略が可能です。
  • 振込先口座のわかるもの(請求者名義のもの)

申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階114窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

毎年8月に所得状況届のご提出をお願いします

この手当を受給している方は、毎年8月に所得状況届のご提出をお願いします。提出されない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。対象者の方には毎年8月上旬に現況届の用紙を送付しますので、期日までに障がい福祉課又はお住まいの地域の障がい者支援センターへご提出ください。8月中旬以降用紙が届かない場合はご連絡ください。

申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。
なお、これまでに手当の申請等により個人番号を記載した書類を提出されている方については、再度個人番号の記入及び確認書類等の持参は不要です。

  • 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

注記:代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

関連リンク

ご案内

20歳以上の方は大人の障がい手当がありますのでお問い合わせください。20歳以上の方を対象とした手当には、障がい者ご本人だけの所得を審査し、保護者の所得は審査しないものもあります。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ