心身障害者福祉手当(都制度)

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更新日:2024年4月1日

お知らせ

  • 支払いのお知らせ方法を変更いたします。
2019年8月定例期支払分から、広報まちだや町田市ホームページにて支払日等をご確認いただけます。
支払通知は送付いたしませんので、ご了承ください。手当の受給証明書が必要な方は手当担当までご連絡ください。
  • 施設に入所された場合は速やかに手当担当までご連絡ください。
障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等、資格喪失となる施設に入所された場合、ご連絡が遅れると過払い金が発生することがあります。毎年7月頃に施設入所の確認通知を送付しますが、通知の時期にかかわらず、施設入所された場合は、手当担当までご連絡ください。

対象になるのは?

町田市に住民登録のある20歳以上の方で、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1度から3度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症のいずれかの方のうち、次のすべてに該当する方

  • 施設に入所していない方(障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等)
  • 障がい者本人所得が一定額未満の方
  • 65歳未満の方

注記:脳性麻痺・進行性筋萎縮症については、身体障害者手帳の交付の有無に関わらず対象となります。
注記:精神障害者保健福祉手帳は対象になりません。

以下の方は申請できる場合があります

現在65歳以上の方でも、65歳未満で身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1度から3度を取得した方のうち、65歳に達する日の前日まで次のいずれかの理由によりこの手当(都制度)を申請できなかった方は申請できる場合があります。

  • 施設入所していた
  • 老人福祉手当を受給していた
  • 所得超過であった
  • 東京都外に住んでいた

所得の制限とは?

心身障害者福祉手当には、所得制限があります。受給資格者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合は、手当は支給されません。
注記:この手当の受給資格者(申請者)は障がい者本人です。

心身障害者福祉手当における所得額のみかた

  • 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
控除額表
控除の種類本人控除金額
雑損控除金額相当額
医療費控除額相当額
社会保険料控除額相当額
小規模企業共済等掛金控除額相当額
配偶者特別控除額相当額
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
寡婦控除27万円
ひとり親控除35万円
勤労学生控除27万円
  • 控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額を超えない場合は、申請ができます。
所得制限限度額表
扶養親族の数所得限度額
0人360万4000円
1人398万4000円
2人436万4000円
3人474万4000円
4人512万4000円
5人550万4000円

上記、限度額に加算されるもの

・老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族1人につき25万円

手当額は?

月額1万5500円

支給開始は?

審査の結果、認定となると、申請した月分から支給されます。

振込はいつ?

4月、8月、12月の各25日に前4ヶ月分を振込します。25日が土日祝日の場合は、その直前の開庁日です。
(初めて認定になった場合、資格が消滅した場合等は随時振込します。)

2024年度振込予定日
支給月(対象月)振込予定日支給額
4月(12、1、2、3月分)2024年4月25日木曜日6万2000円
8月(4、5、6、7月分)2024年8月23日金曜日6万2000円
12月(8、9、10、11月分)2024年12月25日水曜日6万2000円

注記:認定の時期、受給資格の消滅等により、上記支給額と異なる場合があります。
注記:金融機関によって振込日当日の入金時間が異なります。入金時間については各金融機関へお問い合わせください。

申請に必要なものは?

  • 身体障害者手帳(1・2級・脳性麻痺・進行性筋萎縮症)または愛の手帳(1から3度)

(脳性麻痺・進行性筋萎縮症を有する方で身体障害者手帳をお持ちでない方は医師の診断書が必要な場合があります。)

  • 振込先口座の分かるもの(障がい者本人名義のもの)
  • (転入の方のみ)障がい者本人の住民税課税・非課税証明書
    1月から7月申請:前々年所得
    8月から12月申請:前年所得

注記:2023年6月から、マイナンバーの情報照会にご同意いただける場合に住民税課税・非課税証明書の省略が可能となります。マイナンバーの情報照会にご同意いただける方は、以下の書類をお持ちください。(2023年5月以前にご申請いただく場合は前住所地の区市町村で発行する住民税課税・非課税証明書をご用意ください。)

  •  申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
  •  窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

    

申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

所得超過のため申請却下又は資格消滅した方へ

心身障害者福祉手当は8月で年度が切り替わります。以前所得超過のため申請できなかった方や、申請したが所得超過により却下になった方、手当を受給していたが所得超過のため資格が消滅した方で、所得が限度額内になった場合は、再度申請することができます。所得の詳細については、障がい福祉課へお問い合わせください。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

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