重度心身障害者手当(都制度)
対象になるのは?
町田市に住民登録のある65歳未満の方(一部例外有)で、次の1から3のいずれかに該当する方
1.重度の知的障がいで常時著しい精神症状のある方
「重度の知的障がい」とはおおむね愛の手帳1度又は2度相当の知的障がいです。「重度の知的障がい」のみでは対象となりません。問題行動が多い、難治性のてんかんなどの著しい精神症状をともなう方が対象です。
2.重度の知的障がいであって、重度の身体障がいが重複している方
「重度の知的障がい」とはおおむね愛の手帳1度又は2度相当の知的障がいです。「重度の身体障がい」とはおおむね身体障害者手帳の1級又は2級相当以上の身体障がいです。重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方が対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。
3.両上肢及び両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度の身体障がいを有する方
機能が失われているとは、回復困難な重度の身体障がい(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)により、全く実用に供せない状態です。そのため、病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失った場合は該当しません。
以下の方は対象になりません
- 所得額(20歳未満は父母のうち所得の高い方、20歳以上は障がい者本人所得)が限度額を超えている方
- 施設に入所している方(施設の種別による)
- 3ヶ月を超えて継続して入院している方
- 独立行政法人国立病院機構(一般病床以外)、国立保養所に入所している方
- 65歳以上の方(以前、この手当を受給していたり、施設入所等により申請ができなかったなどの場合は、65歳以上でも申請できることもございますので、詳細はお問い合わせください)
注記:知的障がいとはほぼ18歳までの発達期におきた障がいをいいます。精神障がい及び認知症などによるものは除かれます。
所得の制限とは?
重度心身障害者手当には、所得制限があります。20歳以上の受給資格者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、20歳未満の方で扶養義務者(父母のうち所得の高い方)の所得が所得限度額を超えるときは、手当は申請できません。
注記:この手当の受給資格者(申請者)は障がい者本人です。
重度心身障害者手当における所得額のみかた
- 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
- 20歳以上の方は本人所得、20歳未満の方は扶養義務者の所得、19歳の方は両方の所得をみます。
控除の種類 | 本人控除金額 | 備考 |
---|---|---|
雑損控除金額 | 相当額 | |
医療費控除額 | 相当額 | |
社会保険料控除額 | 相当額 | 障がい者本人所得の場合 |
社会保険料控除額 | 8万円 | 配偶者又は扶養義務者の所得の場合 |
小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | |
配偶者特別控除額 | 相当額 | 最高33万円 |
障害者控除 | 27万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
特別障害者控除 | 40万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
寡婦控除 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 |
控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額を超えない場合は、申請・受給ができます。
扶養親族の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 360万4000円 |
1人 | 398万4000円 |
2人 | 436万4000円 |
3人 | 474万4000円 |
4人 | 512万4000円 |
5人 | 550万4000円 |
上記、限度額に加算されるもの
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族1人につき25万円
所得制限限度額表の金額よりも控除後の所得が多い場合は、申請できません。
重度心身障害者手当受給中の方については、所得が超過した翌年の10月末日で受給者資格消滅になります。
手当額は?
月額6万円
審査方法は?
申請後に、東京都心身障害者福祉センターまたは同多摩支所で判定を受けます。
支給開始は?
審査の結果、認定となると、申請した月分から支給されます。
振込はいつ?
月ごとに、前月分が、毎月20日までに振込まれます。
(東京都の執行日はおおむね毎月14日頃で、月によっては入金日が前後しますが、必ず20日までには振込まれます。ただし、初めて認定になった場合、資格が消滅した場合など例外があります。)
申請に必要なものは?
- 重度心身障害者手当受給資格認定申請書
- 調査票
- (転入の方のみ)住民税課税・非課税証明書(障がい者本人が20歳以上の場合は本人の分、20歳未満の場合は扶養義務者の分、19歳の場合は両方)
1月から10月申請:前々年所得
11月から12月申請:前年所得
注記:マイナンバーの情報照会にご同意いただける場合は住民税課税・非課税証明書の省略が可能です。
申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
- 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
申請窓口
障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター
毎年8月に所得状況届と2月に現況届のご提出をお願いします
この手当を受給している方は、毎年8月に所得状況届と2月に現況届のご提出をお願いします。提出されない場合は、手当が受けられなくなります。対象者の方には、毎年7月下旬に所得状況届と1月下旬に現況届の用紙を送付します。期日までに障がい福祉課又はお住まいの地域の障がい者支援センターへご提出ください。8月中旬、2月中旬以降用紙が届かない場合はご連絡ください。
申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。
なお、これまでに手当の申請等により個人番号を記載した書類を提出されている方については、再度個人番号の記入及び確認書類等の持参は不要です。
- 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
- 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
注記:代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。
関連情報
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課
電話:042-724-2148
ファックス:050-3101-1653