特別障害者手当(国制度)

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更新日:2024年4月1日

お知らせ

  • 支払いのお知らせ方法を変更いたします。
2019年8月定例期支払分から、広報まちだや町田市ホームページにて支払日等をご確認いただけます。
支払通知は送付いたしませんので、ご了承ください。手当の受給証明書が必要な方は手当担当までご連絡ください。

対象になるのは?

町田市に住民登録のある20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

  1. おおむね身体障害者手帳1・2級程度及び愛の手帳1・2度程度の障がいのある方
  2. 常時特別な介護を必要とする状態にある身体障がい・精神障がいのある方

以下の方は対象になりません

  • 施設に入所している方(施設の種別による)
  • 病院・診療所に3ヶ月を超えて継続して入院している方

注意事項

  • 手帳の等級に関わらず所定の診断書で審査をします。
  • 診断書料は自己負担となります。
  • 日常生活、身の回りのことに介護を必要とする方が対象です。精神障がいの方は、食事、着替え、入浴などの日常生活が介護なしでできる方は対象にはなりません。
  • 障がい者本人の所得が所得限度額を超える場合や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

所得の制限とは?

特別障害者手当には、所得制限があります。受給資格者(請求者)の所得が所得限度額を超える場合や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
注記:この手当の受給者資格者(請求者)は障がい者本人です。

特別障害者手当における所得額のみかた

  • 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除表の控除額を引いた金額で判断します。

(障がい者本人が障害年金、遺族年金等の公的年金を受給している場合、当該給付額は所得に算入されます。詳しくはお問い合わせください。)

控除額表
控除の種類本人控除金額配偶者・扶養義務者
雑損控除額相当額相当額
医療費控除額相当額相当額
小規模企業共済等掛金控除額相当額相当額
配偶者特別控除額相当額相当額
社会保険料控除額相当額8万円
障害者控除(本人)27万円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)27万円27万円
特別障害者控除(本人)40万円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)40万円40万円
寡婦控除27万円27万円
ひとり親控除35万円35万円
勤労学生控除27万円27万円
  • 扶養義務者とは受給資格者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多所得者を指します。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います。(別生計の申し出をされる際は、電気・ガス・水道料金等の領収書、家の見取り図など、別生計であることを証明する書類の提出が別途必要になります。)
  • 受給者資格者の控除後の金額が下記所得制限限度額表にある金額以下の場合で、受給者資格者の配偶者・扶養義務者の控除後の金額が下記所得制限限度額表にある金額未満の場合は、手当が支給されます。
所得制限限度額表
扶養親族の数本人配偶者及び扶養義務者
0人360万4000円628万7000円
1人398万4000円653万6000円
2人436万4000円674万9000円
3人474万4000円696万2000円
4人512万4000円717万5000円
5人550万4000円738万8000円

上記、限度額に加算されるもの

  • 受給資格者の所得

・扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円
・扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき25万円

  • 配偶者及び扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)

・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

手当額は?

月額2万8840円

支給開始は?

審査の結果、認定となると、申請の翌月分から支給されます。

振込はいつ?

2月、5月、8月、11月の各10日に前3ヶ月分を振込します。10日が土日祝日の場合はその直前の開庁日です。
(初めて認定になった場合、資格が消滅した場合など例外があります)

2024年度振込予定日
支給月(対象月)振込予定日支給額
5月(2、3、4月分)2024年5月10日金曜日8万4800円
8月(5、6、7月分)2024年8月9日金曜日8万6520円
11月(8、9、10月分)2024年11月8日金曜日8万6520円
2月(11、12、1月分)2025年2月10日月曜日8万6520円

注記:認定の時期、受給資格の消滅等により、上記支給額と異なる場合があります。
注記:金融機関によって振込日当日の入金時間が異なります。入金時間については、各金融機関へお問い合わせください。

申請に必要なものは?

  • 所定の診断書…診断書の様式は障がい福祉課にあります。
  • (転入の方のみ)住民税課税・非課税証明書(障がい者本人とその配偶者・扶養義務者のもの)

1月から6月申請:前々年所得
7月から12月申請:前年所得
注記:マイナンバーの情報照会にご同意いただける場合は住民税課税・非課税証明書の省略が可能です。

  • 障がい者本人が年金を受給している場合、年金の種類と受給額が分かるもの
    1月から6月申請:前々年受領額
    7月から12月申請:前年受領額
  • 振込先口座の分かるもの(障がい者本人名義のもの)

申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

毎年8月に現況届のご提出をお願いします

この手当を受給している方は、毎年8月に現況届のご提出をお願いします。提出されない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。対象者の方には毎年8月上旬に現況届の用紙を送付しますので、期日までに障がい福祉課又はお住まいの地域の障がい者支援センターへご提出ください。8月中旬以降用紙が届かない場合はご連絡ください。

申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。
なお、これまでに手当の申請等により個人番号を記載した書類を提出されている方については、再度個人番号の記入及び確認書類等の持参は不要です。

  • 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

注記:代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

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