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地域連携推進会議について(障害者支援施設及び共同生活援助(グループホーム))
2024年4月1日より、障害者支援施設及び共同生活援助(グループホーム)において、各事業所で地域関係者を含む外部の目が入るよう「地域連携推進会議」の開催と会議構成員(地域連携推進員)による施設見学の機会を設けることが義務付けられました。
注記:2024年度(令和6年度)は努力義務でしたが、2025年度(令和7年度)以降は義務となっています。
地域連携推進会議とは
地域連携推進会議とは、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉等に知見のある者、市職員などにより構成される協議会で、以下の4点の目的を達成するために開催される会議です。
- 地域との関係づくり
- 地域の関係者への施設や利用者に関する理解の促進
- 施設やサービスへの透明性・質の確保
- 利用者の権利擁護
詳細については、厚生労働省の以下の資料をご確認いただき、地域連携推進会議の開催に取り組んでください。
地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編(PDF・1,443KB)
開催頻度
会議の開催:事業所単位で毎年1回以上
施設見学:施設(ユニット)単位で毎年1回以上
福祉サービスの第三者評価の受審
都道府県の認証を受けている福祉サービスの第三者評価の評価機関において評価を受け、当該評価の実施状況を公表している事業所については、受審した年は実施不要(会議の開催、施設見学は不要)となります。
会議の構成員(地域連携推進員)
会議の構成員は以下の1~6のとおりとなっており、1.利用者、2.利用者家族、3.地域の関係者は必ず選出する必要があります。
なお、4.福祉に知見のある人、5.経営に知見のある人、6.市職員の選出は必須ではありません。
- 利用者【必ず選出】
- 利用者家族【必ず選出】
- 地域の関係者【必ず選出】
- 福祉に知見のある人【任意】
- 経営に知見のある人【任意】
- 市職員【任意】
市職員の参加を希望される場合
会議開催に当たり、市職員の参加を希望する場合には、開催2か月前までに障がい福祉課までご相談ください。なお、市職員の参加につきましては、厚生労働省の手引きにあるとおり可能な範囲での参加とさせていただきます。
- 電話:042-724-2147(障がい福祉課総務係)
地域の皆様へ
会議の構成員には地域の住民の参加が必須となっており、事業所が構成員を探すにあたって、地域の皆様にもお声がけさせていただくことがあります。その際にはできる範囲でご協力をお願いします。