高齢者福祉サービス第三者評価(事業者の方)

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更新日:2024年2月9日

福祉サービス第三者評価とは

福祉サービスを提供する事業者について、中立的な第三者である評価機関が、サービスの内容、組織のマネジメント力及び経営状況など専門的見地から評価を行い、その結果を公表する仕組みです。
利用者の方が事業者を選択する際の目安となったり、事業者のサービス向上に向けた取り組みを促すことを目的としています。

福祉サービス第三者評価を受審してみませんか?

受審するメリット

≪サービスの質を改善するための”気づき”が得られます≫

  • 利用者調査を行うことで、潜在化した利用者の評価や意向を把握できます。
  • 経営に詳しい評価者もいるため、経営面で新たなヒントを見つけることができます。

≪評価結果を公表することで、事業所をPRできます≫

  • 利用者本人や家族、地域の皆さんに、事業者としての考えや取り組み、事業所の強みをPRできます。
  • 他事業所の取り組みと比較することで、事業改善のヒントを得ることができます。

受審の頻度

受審頻度は、次の2項目を満たしていることが望ましいとされます。

  1. 定期的かつ継続的な受審に努めてください。
  2. 少なくとも3年に1回以上受審してください。

注記:各種法令や事業等において、第三者評価の受審が要件とされている場合は、2.にかかわらず、定められた受審頻度を順守してください。

受審について

福祉サービス第三者評価の受審をご希望される場合は、直接、各評価機関へお問い合わせください。

福祉サービス第三者評価の結果公表について

東京都および町田市内の高齢者施設の福祉サービス第三者評価の結果は、「とうきょう福祉ナビゲーション」に掲載されています。

高齢者施設を対象とした福祉サービス第三者評価受審費補助金について

町田市では、町田市高齢者福祉サービス第三者評価受審費補助金交付要綱に基づき、第三者評価受審のための補助を行っています。
受審費補助を行う事業所は、市が選定を行います。選定した事業所へは、7月上旬に通知を発送します。選定されなかった事業所につきましては、自費での受審をお願いしております。

町田市高齢者福祉サービス第三者評価受審費補助に関する各種様式等

  • 町田市補助金等交付申請書(第1号様式)
  • 町田市補助事業等実績報告書(第8号様式)
  • 町田市補助金等交付請求書(第10号様式)
  • 受審結果改善報告書

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ