理容所

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更新日:2023年12月11日

トピックス(事業者向け情報)

詳細は、下記リンク先をごらん下さい。

理容所の開設

理容所を開設するには、あらかじめ保健所に届け出て、構造設備が法に適合する旨の確認を受けなければなりません。構造設備、その他について、図面などを持参の上、事前に窓口でご相談ください。

理容所のてびき

変更と廃止

従業者変更届

従業者の新規雇用、異動、退職など、届け出ている内容に変更があった場合は、すみやかに従業者変更届を提出してください。

《必要書類》

  • 有資格者の免許証(本証提示)
  • 医師による診断書(結核と伝染性皮膚疾患の有無がわかる3か月以内に発行されたもの)

変更届

お店の名称や営業者の住所、構造設備など、届出事項に変更があった場合は、すみやかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。

《必要書類》

  • 変更した内容がわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面等)

廃止届

営業をやめたときは、廃止届を提出してください。

事業者向け情報

理容所事業者の皆様におかれましては、下記の情報にご留意いただきますようお願いいたします。

理容師法の改正について(2023年改正)

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が2023年6月14日に公布されました。
これに伴い、2023年12月13日から改正理容師法が施行されます。

改正の概要

事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
概要については、下記のPDFファイルからご覧いただけます。

理容師免許等

理容師試験、免許証(新規・書換え・再交付)、管理理容師講習会に関することは、下記へお問い合わせください。

公益財団法人理容師美容師試験研修センター
〒151-0073東京都渋谷区笹塚2-1-6JMFビル笹塚01(8階)
電話番号:03-5579-6875(試験部)、
03-5579-6115(業務部(管理講習))
03-5579-6878(業務部(免許登録))

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ