理容所

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更新日:2022年9月5日

新型コロナウイルス感染症対応にかかる東京都緊急事態措置に関する情報につきましては、以下のリンクからご確認下さい。

理容所の開設

理容所を開設するには、あらかじめ保健所に届け出て、構造設備が法に適合する旨の確認を受けなければなりません。構造設備、その他について、図面などを持参の上、事前に窓口でご相談ください。

理容所のてびき

変更と廃止

従業者変更届

従業者の新規雇用、異動、退職など、届け出ている内容に変更があった場合は、すみやかに従業者変更届を提出してください。

《必要書類》

  • 有資格者の免許証 (本証提示)
  • 医師による診断書 (結核と伝染性皮膚疾患の有無がわかる3か月以内に発行されたもの)

変更届

お店の名称や営業者の住所、構造設備など、届出事項に変更があった場合は、すみやかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。

《必要書類》

  • 変更した内容がわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面 等)

廃止届

営業をやめたときは、廃止届を提出してください。

理容師免許等

理容師試験、免許証(新規・書換え・再交付)、管理理容師講習会に関することは、下記へお問い合わせください。

公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
〒135-8507 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
TEL 03-5579-0911

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ