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結核児童の療育給付
本制度は、骨関節結核、その他の結核にかかっており、入院を必要とする児童に対して、その治療に必要な医療費を負担したり、また、学習用品や日用品の支給を行うものです。
対象者は、以下のすべてを満たす方です。
- 年齢が18歳未満であること
- 保護者が町田市内に住所を有すること
- 骨関節結核、その他の結核にかかっており、その治療のために、医師により長期の入院を必要と判断されていること
ただし、本制度の適用は、指定療育医療機関での治療に限定されます。また、世帯の収入に応じて、自己負担金が生じる場合があります。
なお、本制度の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症法の規定による医療給付の承認を得ておくことが必要です。