結核医療費助成について(医療費公費負担制度)

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更新日:2024年4月1日

概要

結核医療については、患者本人及びその家族の経済的負担を軽減するため、医療費助成(医療費公費負担制度)が存在します。

  1. 結核医療(一般医療)
  2. 結核医療(入院勧告または入院措置)

結核医療(一般医療)

制度の概要

通院患者または結核以外の疾患による入院患者などに対し、承認された結核医療の費用について、自己負担が5パーセントになるよう助成されます。
なお、以下の方は自己負担分の5パーセントについて助成または給付されますので、自己負担はありません。

  • 区市町村国民健康保険の加入者で住民税非課税の方(患者本人が18歳未満の被保険者の場合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が非課税の場合)のうち、区市町村から「結核医療給付金受給者証」の交付を受けている方
  • 社会保険、後期高齢者医療制度、国民健康保険組合加入者で住民税非課税の方(患者本人が18歳未満で社保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)

制度の詳細についてはこちらをご参照ください。

結核医療(入院勧告または入院措置)

制度の概要

入院勧告または入院措置により入院した結核患者に対し、入院から退院までの医療費が助成されます。
但し、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。

制度の詳細についてはこちらをご参照ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 感染症対策係

電話:042-722-0626

ファックス:050-3161-8634

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