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診療用エックス線装置に関する届出
このページは診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値)が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの)の届出様式を掲載しています。
診療用エックス線装置備付届
新たにエックス線装置を備え付けた場合に、提出します。
届出様式
添付書類
- 下記内容を記したエックス線診療室の縮尺50分の1の平面図及び側面図(歯科用エックス線診療室の場合は、50分の1または25分の1)
(1)エックス線診療室の隣接及び上・下階の室名及び周囲の状況
(2)エックス線装置の位置及び照射方向、エックス線管から天井・床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)、防護物の材料及び厚さ、管理区域の標識、使用中ランプ等の位置 - 漏えい放射線測定結果報告書の写し
手数料・提出部数
- 手数料:無料
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出時期:備付後、10日以内
- 提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22 町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
診療用エックス線装置に関する変更届
下記項目を変更する場合、提出します。
- エックス線装置の製作者名、型式及び台数
- エックス線高電圧発生装置の定格出力
- エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防設備の概要
- エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師等の氏名及びエックス線診療に関する経歴
構造設備等の変更がある場合は、別途変更許可申請や変更届等が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
届出様式
添付文書
変更内容が上記「3.エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防設備の概要」の場合
- 下記内容を記したエックス線診療室の縮尺50分の1の平面図及び側面図(歯科用エックス線診療室の場合は、50分の1または25分の1)
- エックス線診療室の隣接及び上・下階の室名及び周囲の状況
- エックス線装置の位置及び照射方向、エックス線管から天井・床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)、防護物の材料及び厚さ、管理区域の標識、使用中ランプ等の位置
手数料・提出部数
- 手数料:無料
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出時期:変更後、10日以内
- 提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
診療用エックス線装置廃止届
エックス線装置を廃止した場合に提出します。エックス線装置を備え付けた診療所・歯科診療所が廃止する場合も提出します。
届出様式
添付文書
なし
手数料・提出部数
- 手数料:無料
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出時期:廃止後、10日以内
- 提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)