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開設許可申請・開設の届出【法人】(診療所・歯科診療所)

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更新日:2025年6月19日

医師でない者(法人)が新たに診療所・歯科診療所(無床)を開設する場合は、事前に許可を受け、開設後10日以内に、開設の届出をする必要があります。

手続きの流れ

個人による開設はこちら(市ホームページ)をご参照ください。

  1. 事前準備
    提出書類・確認書類をご準備ください。相談がある場合、Grafferスマート申請(外部サイト)からご連絡ください。
    (相談内容・資料を送付できます。担当職員が確認後、営業日7日以内にご連絡します。Grafferの利用はメールアドレスが必要です。)
  2. 許可申請
    許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。
  3. 保健所職員による検査
    現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。
  4. 許可
  5. 診療所・歯科診療所(無床)開設
  6. 開設の届出
    開設後10日以内にご提出ください。

注意事項

  • 「3.保健所職員による検査」については、「4.許可」以降の場合もあります。
  • 医療法人の設立や定款変更等に関しては、各都道府県の所管部署へ直接お問い合わせください。
  • 保険医療機関の指定に関しては、関東信越厚生局へ直接お問い合わせください。
    関東信越厚生局ホームページ(外部サイト)
  • 開設にあたり(歯科診療所を除く)、「東京都外来医療計画」に関連する手続きにご協力をお願いします。詳細は東京都福祉保健局へ直接お問い合わせください。
    東京都保健医療局「東京都外来医療計画」(外部サイト)

開設許可申請

  • 手数料:19000円(現金)
  • 提出時期:事前(許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください)
  • 提出部数:2部(1部は許可書に添付して返却いたします)
  • 提出先:町田市保健所保健総務課保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
    電話:042-722-6728(直通)

提出書類・確認書類

  1. 診療所・歯科診療所開設許可申請書
  2. 登記事項全部証明書(発行日より6か月以内のもの)及び定款(寄付行為)の写し(原本提示)または条例
  3. 土地及び建物の登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)
  4. 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し(原本提示)
  5. 敷地の平面図
  6. 敷地周囲の見取図
  7. 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。)
  8. 【エックス線装置を備える場合】
    エックス線診療室放射線防護図の平面図及び立体図(縮尺50分の1以上で、壁及び鉛の厚さを記入したもの)
  9. 案内図
  • 「2.登記事項全部証明書」と「3.土地及び建物の登記事項証明書」については、原本1部と写し1部で構いません。

様式ダウンロード

1.診療所・歯科診療所開設許可申請書

診療所と歯科診療所で様式が異なります。

診療所開設許可申請書
歯科診療所開設許可申請書

開設の届出

  • 手数料:なし
  • 提出時期:開設後10日以内
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は開設者控えとして、受付印捺印後、返却します)
  • 提出先:町田市保健所保健総務課保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
    電話:042-722-6728(直通)

提出書類・確認書類

  1. 診療所(歯科診療所)・助産所開設後の届出書
  2. 管理者の臨床研修等修了登録証の写し(原本提示)、免許証の写し(原本提示)
  3. 管理者の職歴書
  4. 診療に従事する医師・歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し
  5. 業務に従事する助産師の免許証の写し
  • 【開設者が医療法人の場合】
    管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)をご用意ください。

様式ダウンロード

1.診療所(歯科診療所)・助産所開設後の届出書

開設後の届出書は、診療所と歯科診療所と同じ様式です。

3.管理者の職歴書(参考様式)