東日本大震災復興緊急保証認定手続きのご案内

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更新日:2023年9月12日

東日本大震災復興緊急保証制度とは

東日本大震災により、著しい被害を受けた中小企業者を対象として、震災に起因した業況の悪化により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠で保証を行う制度です。特定被災区域に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者を、市区町村長が認定いたします。

特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)

認定を受けるには

認定要件

  • 特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っていること。
  • 信用保証協会の保証対象業種であること。

保証対象外業種:一部の金融業、風俗関係遊興娯楽業ほか

  • 東日本大震災の発生に起因して、当該震災の影響を受けた後、最近3か月間の売上高が震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少していること。

「震災の影響を受ける直前の同期」は、2010年1月以降を起算月とする3か月間です。

申請方法

申請書類を町田市産業政策課(9階 906)にご提出ください。ご提出いただいた日の翌日から起算して3日後(土日祝日を除く)に認定書をお渡しします。

認定書の有効期間は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申込を行う必要があります。
この認定を受けることにより、必ず金融機関から融資が実行されたり、東京信用保証協会の保証が受けられるとは限りません。

必要書類

申請に必要な書類の一覧
法     人 個     人
1 認定申請書(当市所定用紙) 2通 1 認定申請書(当市所定用紙) 2通
2 履歴事項全部証明書
(発行3ヶ月以内のもの・コピー可) 
2 印鑑証明書
(発行3ヶ月以内のもの・コピー可) 
3 印鑑証明書
(発行3ヶ月以内のもの・コピー可)
4 特定被災区域内で震災前から継続して事業活動を行っていることが確認できる資料のコピー 3 特定被災区域内で震災前から継続して事業活動を行っていることが確認できる資料のコピー
5 直近の法人税確定申告書及び決算書のコピー

※税務署受付印、別表・勘定科目内訳書等付属書類のあるもの(電子申告:メール詳細添付)
4 直近の所得税確定申告書のコピー

※  税務署受付印、青色申告決算書・収支内訳書等付属書類のあるもの(電子申告:メール詳細添付)
6 月別売上減少の確認できる資料(円単位)

※保証対象外業種を兼業している場合、業種ごとに売上高を確認できる資料が必要です
5 月別売上減少の確認できる資料(円単位)

※保証対象外業種を兼業している場合、業種ごとに売上高を確認できる資料が必要です
7 東日本大震災復興緊急保証売上高等明細書
(当市所定用紙)
6 東日本大震災復興緊急保証売上高等明細書
(当市所定用紙)
8 法人の実印 7 事業主の実印
9 委任状 1部
(金融機関等が代理申請する場合)
8 委任状 1部
(金融機関等が代理申請する場合)
  • 「月別売上減少の確認できる資料」とは、月別試算表、売上元帳、得意先元帳、領収書などを指し、最近3か月分及び比較する期間相当分が必要です。

申請書類はこちらからダウンロードすることができます

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

WEBでのお問い合わせ