東北地方太平洋沖地震による国の被災中小企業者対策について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2018年12月10日

2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は非常に大きな被害を発生させたため、当該災害は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、「激甚災害」として指定されました。

これにより、事業の再建を図る中小企業者等に対し、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付、災害関係保証などの政策がとられています。

国の制度についてはこちら

※「東日本大震災復興緊急保証」について、特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っており、震災の影響により業況が悪化している中小企業者が利用する場合は市区町村の認定が必要となります。認定手続きについては以下の「東日本大震災復興緊急保証認定手続きのご案内」にてご確認ください。

日本政策金融公庫の制度についてはこちら

「東日本大震災復興特別貸付」についての詳細は、こちらからご確認ください。

参考 東京都の中小企業向け災害対策について

東京都の中小企業制度融資における東日本大震災に係る対応は、こちらからご確認ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

WEBでのお問い合わせ