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森林に関する届出

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更新日:2025年7月1日

森林の土地を所有された方へ

2012年(平成24年)4月以降に森林の土地所有者となった方は、市町村長へ届出が必要になります。
個人、法人を問わず、相続や売買等により、地域森林計画対象森林(森林法第5条対象森林)の土地を取得した場合は、所有者となった日から90日以内に町田市農業振興課(町田市庁舎9階905窓口)へ「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。
なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合は対象外です。
注記)地域森林計画対象森林(森林法第5条対象森林)の区域に該当するかは東京都森林事務所のホームページもしくは東京都森林事務所および町田市農業振興課(町田市庁舎9階905窓口)の窓口で確認できます。

届出書の様式及び添付書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

所有する森林の立木を伐採する方へ

森林所有者などが、森林(地域森林計画に該当しない森林は除く。)の立木を伐採しようとするときは、伐採を開始する90日前から30日前までに、町田市農業振興課(町田市庁舎9階905窓口)へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)を提出してください。
また、伐採届(主伐に限る)を提出した方は、伐採終了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林終了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
なお、保安林を伐採しようとする場合には、伐採届とは別に東京都知事の許可が必要となります。詳しくは、東京都森林事務所保全担当(電話番号0428-22-1155)までお問い合わせください。
注記)地域森林計画対象森林(森林法第5条対象森林)の区域に該当するかは東京都森林事務所のホームページもしくは東京都森林事務所および町田市農業振興課の窓口で確認できます。

伐採届の様式及び添付書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 位置図、その他の図面(伐採箇所が分かる図面)
  • 届出者の確認書類(個人:氏名・住所が確認できる書類の写し,法人:法人の登記事項証明書の写し等)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等(届出者に土地所有権または造林権原があることが確認できる書類)
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等(届出者に土地所有権または造林権原があることが確認できる書類)
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類

報告書の様式