老齢年金のお手続き先は
60歳を迎えて、年金の受給資格がある人は、加入していた年金制度によって、下記のとおり請求先が異なります。
(1)加入していた年金が国民年金第1号期間のみの人
- 請求する年金・・・老齢基礎年金
- 手続き先・問い合わせ先
- 手続き年齢・・・65歳です。ただし、繰上げ支給や繰下げ支給を希望する場合は、その希望する年齢となります。手続きの詳細は、「老齢基礎年金について」をご覧ください。
(2)配偶者の扶養に入っていた第3号被保険者など、上記(1)以外の方で、加入していた年金が国民年金のみの人
- 請求する年金・・・老齢基礎年金
- 手続き先・問い合わせ先
- 手続き年齢・・・65歳です。ただし、繰上げ支給や繰下げ支給を希望する場合は、その希望する年齢となります。
(3)厚生年金保険や共済年金に加入した期間がある人
- 請求する年金・・・老齢厚生年金
- 手続き先・問い合わせ先
※共済の加入期間がある場合は、加入していた共済組合でも手続きが必要です。
- 手続き年齢・・・生年月日、性別によって、手続き年齢が異なります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
老齢年金の受給要件・支給開始時期(日本年金機構ホームぺージ)(外部サイト)
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係
電話:042-724-2127
ファックス:050-3101-5154