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国民年金保険料の育児免除制度について

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更新日:2026年11月1日

育児免除制度について

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

2026年10月1日以降、1歳になるまでの子(注記)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と親子関係があること
  2. 子と同一住所であること

注記:法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。
(2026年10月1日以降に限ります。)

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
(2026年10月1日以降に限ります。)

制度施行(2026年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、2026年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。

制度施行(2026年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

2026年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

施行日

2026年10月1日

申請方法

育児免除の要件を満たした日以降、育児免除の該当届を町田市役所保険年金課国民年金係(105窓口)または各市民センターに提出してください。
申請に時効はありません。

マイナポータルから電子申請も可能です。
電子申請の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

お手続きに必要なもの

本人確認書類:年金手帳、免許証またはマイナンバーカード

注記:以下の1から4に該当する場合は、以下の書類の添付が必要です

  1. 親または子が外国籍である場合(いずれか一つ)
    • 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(日本の戸籍で確認できる場合に限る)
    • 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
  2. 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
    • 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
  3. 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
    • 児童相談所が交付する措置決定通知書
  4. 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
    • 児童相談所長が発行する証明書

関連情報

育児免除制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

産前産後期間の免除制度もございます。詳細については、次のホームページをご覧ください。