産前産後期間の保険税の免除

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更新日:2024年2月8日

2024年1月から産前産後期間の保険税の免除制度が始まりました

2024年1月から、出産を予定している国民健康保険の被保険者について、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険税を免除します。免除には届出が必要です。

対象となる方

国民健康保険の被保険者で、2023年11月1日以降に出産又は出産予定の方
注記1 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

保険税が免除される期間

対象となる被保険者分の保険税について、出産予定月(または出産月)の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)に相当する分が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月間が対象となります。

注記2 産前産後期間相当分の保険税が免除されます。その年度の保険税が0円になるとは限りません。産前産後期間相当分が免除され、その年度に納める保険税が減額となった場合、納税(更正)通知書によりお知らせします。また、払いすぎになった保険税は、還付又は他の納期・税目に充当されます。
注記3 令和5年度(2023年度)においては、産前産後期間のうち令和6年(2024年)1月以降の期間の分だけ、保険税が免除されます。
注記4 元々の保険税が課税限度額を超えている世帯の場合、産前産後期間相当分の保険税を免除しても、課税限度額のまま保険税が変わらない場合があります。

(例)出産予定月が令和6年4月の場合、令和6年3月分から6月分まで(多胎妊娠の場合は令和6年1月分から6月分まで)の保険税が免除されます。  

届出

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

  1. 町田市国民健康保険税 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
    町田市国民健康保険税 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDF:107KB)
  2. 次のいずれかの証明書類
  • 母子健康手帳の表紙と、出産(分娩)予定日がわかる箇所(出産前の届出の場合)又は出生届出済証明(出産後の届出の場合)の写し
  • 「死産証明書」の写し
  • 「死胎埋火葬許可証」の写し
  • その他、出産予定日又は出産日と、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

注記5 町田市の母子健康手帳を添付の場合、出産(分娩)予定日は4ページ、出生届出済証明は1ページにあります。多胎妊娠の場合は、人数分の写しを添付してください。

届出先

  • 保険年金課保険加入係(市庁舎1階106窓口)、各市民センター(忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山)窓口
  • 郵送の場合

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
保険年金課保険加入係 宛

出産日が変更になった場合

届出後に出産日が変更になった場合でも、原則変更の手続きは必要ありません。
ただし、変更することで免除される期間が増える場合などは、変更の手続きを行うことができます。変更の手続きをご希望の場合は、下記問合せ先までお問合せください。

(例1)単胎妊娠として出産予定日を届出後、多胎妊娠だと判明した場合、単胎妊娠の場合の免除期間は4か月間ですが、多胎妊娠の場合は6か月間になります。

(例2)出産予定月の翌々月以内に国民健康保険を脱退した方が、出産予定月よりも早く出産した場合、免除期間が変更となる場合があります。

(例3)妊娠中に国民健康保険に加入した方が、出産予定月よりも遅く出産した場合、免除期間が変更になる場合があります。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

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