町田市ボランティア活動災害補償制度のよくある質問(Q&A)

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更新日:2023年5月26日

ここではよくあるご質問などを掲載しております。

団体などについて

Q.町田市ボランティア活動災害補償制度の適用になるには登録が必要ですか?
A.事前の登録は必要ありません。町田市ボランティア活動災害補償制度の対象となるのかどうかについてのご質問は、具体的な活動内容や事故状況などを伺った上で回答させていただきますので、市民協働推進課までお問い合わせ下さい。事故が起きた際には名簿や団体の規約などを提出していただくことがありますので、用意しておいて下さい。

Q.他市に居住しているボランティアの方は対象になりますか?
A.市内に活動拠点のあるボランティア団体に所属していれば対象となります。

Q. 市民が市外に活動拠点のある団体に所属し活動する場合は、活動拠点までの往復やその活動も対象となりますか?
A. 市街に活動拠点のある団体に所属して活動する場合には、対象になりません。

Q. イベントを催した場合、不特定の参加団体が考えられるが、その参加団体は対象となりますか?
A.イベント内容がボランティア活動であれば参加団体(事業者団体やその他の営利団体を除く)も対象となります。それ以外の一般参加者は対象になりません。

Q. 幼稚園等の保護者有志サークルで敷地内や付近の道を清掃していますが、対象となりますか?
A. 活動場所が敷地内・付近内のみの場合、自助活動とみなされるため対象にはなりません。

Q.ボランティア活動をするため、往復途上中にケガをしたら対象になりますか?
A.その経路が合理的な場合には対象となります。寄り道など本来の経路から外れるような場合には対象となりません。

Q. 傷害事故時に休業補償はありますか?
A.この制度は、善意で活動される方々のボランティア活動中の事故への補償(=見舞金の支給)を目的としており、活動者自身の休業補償は対象としておりません。

Q.青少年指導者賠償者責任者補償に入っていたが、町田市ボランティア活動災害補償制度の対象となりますか?
A.町内会・自治会や子ども会の活動のうち公益的なボランティア活動の場合は、町田市ボランティア活動災害補償制度の対象となります。しかし、スポーツ団体等は報酬を貰っている指導者等対象とならない団体があります。

報酬関係について

Q.町田市ボランティア活動災害補償制度の対象となるには無償でなければなりませんか?
A.ボランティアですので、無償が基本となります。ただし、交通費などの実費弁償的なもので、常識的に妥当な範囲であると認められる場合には対象となります。したがって、金額の高低に関わらず、日当や報酬としての意味合いが強い場合には対象にはなりません。

活動内容について

Q.自治会では、防犯パトロール、盆踊り等のコミュニティ活動など幅広く行っていますが、その活動は対象となりますか?
A.その活動がボランティア活動であればすべてが対象となります。また、盆踊り等の行事では主催者となるスタッフ(実行委員等)はボランティア活動と認められ対象となります。しかし、来場する一般参加者や観覧者は対象にはなりません。

Q.スポーツ団体の指導者は?
A.無償(実費弁償的なものも含む)であれば対象となります。しかし、報酬を貰っている場合や生業としている場合などは対象となりません。

Q.団体の活動により、金銭の儲けが出た場合は?
A.会の運営費に当てる場合は対象となります。個人に還元してしまうと報酬となり、対象となりません。

その他、様々な活動がございますので、対象となるかどうか市民協働推進課までご連絡下さい。

関連情報

町田市ボランティア活動災害補償制度の内容(対象者・活動について)

町田市ボランティア活動災害補償制度の内容(対象者・活動について)については、こちらをご覧ください。

町田市ボランティア活動災害補償制度の手続き

町田市ボランティア活動災害補償制度の手続き等については、こちらをご覧ください。

町田市ボランティア活動災害補償制度の補償内容

町田市ボランティア活動災害補償制度の補償内容については、こちらをご覧ください。

事故が発生してからの流れ

事故が発生してからの流れについては、こちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課

電話:042-724-4362

ファックス:050-3085-6517

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