事故が発生してからの流れ(町田市ボランティア活動災害補償制度)

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更新日:2023年3月29日

町田市ボランティア活動災害補償制度は、「損害賠償責任事故」の場合と「傷害事故」の場合の2種類となります。

損害賠償責任事故の場合

  1. 事故が起きた場合には市の担当課(団体の活動を所管する課)、または、市のいずれの所管課に属さないものは市民協働推進課にご連絡ください。
  2. 町田市ボランティア活動災害補償制度の対象となる場合、町田市ボランティア活動災害補償制度事故報告書を提出していただきます。対人・対物を問わず、保険会社と相談しながら進めていきます(書類を郵送される場合、費用は自己負担とさせていただきます)。
  3. 保険会社から保険金請求に関する書類を送付します。
  4. 賠償などについて話し合いを行います(個人で示談などをされますと保険のお支払いができない場合があります)。
  5. 保険金請求に関する書類を提出していただきます(書類を郵送される場合、費用は自己負担とさせていただきます)。

傷害事故の場合

  1. 事故が起きた場合には市の担当課(団体の活動を所管する課)、または、市のいずれの所管課に属さないものは市民協働推進課にご連絡ください。
  2. 町田市ボランティア活動災害補償制度の対象となる場合、町田市ボランティア活動災害補償制度事故報告書を提出していただきます(郵送の場合、費用は自己負担とさせいただきます)。事故日から1ヶ月を越えての報告書の提出となると、補償金が支払われなくなる場合があります。
  3. 保険会社から保険金請求に関する書類を送付します。
  4. 完治しましたら、必要書類を添えて保険金請求に関する書類を保険会社に提出して下さい。

関連情報

町田市ボランティア活動災害補償制度の内容(対象者・活動について)

町田市ボランティア活動災害補償制度の内容(対象者・活動について)については、こちらをご覧ください。

町田市ボランティア活動災害補償制度の手続き

町田市ボランティア活動災害補償制度の手続き等については、こちらをご覧ください。

町田市ボランティア活動災害補償制度の補償内容

町田市ボランティア活動災害補償制度の補償内容については、こちらをご覧ください。

町田市ボランティア活動災害補償制度のよくある質問(Q&A)

町田市ボランティア活動災害補償制度のよくある質問(Q&A)については、こちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課

電話:042-724-4362

ファックス:050-3085-6517

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