町田市ボランティア活動災害補償制度の補償内容

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更新日:2023年3月29日

町田市ボランティア活動災害補償制度の対象となるのかどうかについてのご質問は、具体的な活動内容や事故状況などを伺った上で回答させていただきますので、市民協働推進課までお問い合わせ下さい。

町田市ボランティア活動災害補償制度

町田市ボランティア活動災害補償制度は、「損害賠償責任事故に係る補償」、「業務外個人行為賠償事故に係る補償」、「傷害事故に係る補償」の3種類です。

●損害賠償責任事故に係る補償
ボランティア活動中の過失により、第三者の生命、身体もしくは財物に損害を与え、指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合に適用になります。

損害賠償責任事故に係る補償の額
補償の種類 内容 支払われる金額
身体賠償 参加者やその他の第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 1人につき1億円を限度
1事故につき1億円を限度
財物賠償 参加者やその他の第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 1事故につき300万円を限度
保管物賠償 参加者やその他の第三者からの預かり品等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 1事故につき100万円を限度

●業務外個人行為賠償事故
ボランティア活動場所相互間での移動中や休憩時間中、または活動場所と自宅との往復途上において、第三者の生命、身体、もしくは財物に損害を与え、指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合に適用になります。

業務外個人行為賠償事故に係る補償の額
補償の種類 内容 支払われる金額
業務外個人行為
賠償補償
参加者やその他の第三者の生命、身体も若しくは財物に損害を与え、指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合。 1事故につき1億円を限度

業務外個人行為賠償補償
参加者やその他の第三者の生命、身体も若しくは財物に損害を与え、指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合。
1事故につき1億円を限度

●傷害事故に係る補償
ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故でボランティア活動者が死亡し、または負傷した場合に適用になります。

傷害事故に係る補償の額
種類 内容 支払われる金額
死亡補償  事故の日から180日以内に死亡したとき、死亡した者の法定相続人に対して支払う。 250万円
後遺障がい補償  事故の日から180日以内に後遺障がいが生じたとき、保険約款に記載されている後遺障がいの程度に応じて支払う。 250万円を限度
入院補償  生活機能または業務能力が滅失した場合において、その治療のため入院をしたとき、受傷の日から180日を限度として支払う。 3日以内 5,000円
4日以上 7日以内 10,000円
8日以上 15日以内 20,000円
16日以上 30日以内 50,000円
31日以上 45日以内 80,000円
46日以上 60日以内 100,000円
61日以上 120日以内 150,000円
121日以上 180日以内 200,000円
通院補償  生活機能または業務能力が減少した場合において、その治療のため通院をしたとき、受傷日から180日までの間において90日を限度として支払う。 3日以内 3,000円
4日以上 7日以内 5,000円
8日以上 15日以内 10,000円
16日以上 30日以内 30,000円
31日以上 45日以内 50,000円
46日以上 60日以内 80,000円
61日以上 90日以内 100,000円

関連情報

町田市ボランティア活動災害補償制度の内容(対象者・活動について)

町田市ボランティア活動災害補償制度の内容(対象者・活動について)については、こちらをご覧ください。

町田市ボランティア活動災害補償制度の手続き

町田市ボランティア活動災害補償制度の手続き等については、こちらをご覧ください。

町田市ボランティア活動災害補償制度のよくある質問(Q&A)

町田市ボランティア活動災害補償制度のよくある質問(Q&A)については、こちらをご覧ください。

事故が発生してからの流れ

事故が発生してからの流れについては、こちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課

電話:042-724-4362

ファックス:050-3085-6517

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