町田市地域防災計画 本編(2023年度修正)

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年4月1日

表紙・目次

第1章 総則

本章は、地域防災計画の目的、防災業務に関係する関係機関とその役割、市域の災害に関する環境、被害想定、防災ビジョンなどについて明らかにするものです。

  • 第1節  計画の策定方針
  • 第2節  防災関係機関の業務大綱及び市民・事業所の責務
  • 第3節  市の概況
  • 第4節  被害想定
  • 第5節  防災ビジョン
  • 第6節  減災目標

第2章 災害予防計画

本章は、災害が発生する前の対策として、「災害に強い人をつくる」、「災害に強いまちをつくる」、「実践的な応急・復旧対策を確立し非常時に備える」ための施策を体系化し、本市に必要な災害予防策を示したものです。
なお、全ての計画には、実施する主体、市役所内での担当部署、実施期間の目安を示し、計画の実施状況を確認しやすいように表現しています。

※実施期間の目安
短期:およそ5年以内に達成する計画
中期:およそ10年以内に達成する計画
長期:達成に10年以上を要する計画
継続:特に期限を定めず、継続して実施する計画

  • 第1節  災害に強い人と組織づくり
  • 第2節  災害に強いまちづくり
  • 第3節  災害応急活動体制の整備
  • 第4節  消防・救助・救急・医療救護体制の整備
  • 第5節  公共公益・ライフライン施設の応急復旧体制の整備
  • 第6節  水防・土砂災害警戒体制の整備
  • 第7節  避難体制の整備
  • 第8節  緊急輸送体制の整備
  • 第9節  生活救援体制の整備
  • 第10節 災害時建物対策実施体制の整備
  • 第11節 要配慮者等支援体制の整備
  • 第12節 応急教育・応急保育体制の整備
  • 第13節 その他各種災害別対策

第3章 地震災害応急対策

本章は、地震災害に対して、市及び関係機関が実施する様々な対策について、実施担当者、手順などの基本的事項を定めたものです。
各対策項目は、大規模地震が発生した場合を想定して、発生直後から時間経過(初動活動期→応急活動期→復旧活動期)に沿って整理しています。

※各活動期の目安
初動活動期:災害発生日から2,3日程度
応急活動期:災害発生2,3日後から1,2週間程度
復旧活動期:災害発生1,2週間から1ヶ月程度

  • 第1節  応急活動体制の確立
  • 第2節  災害情報の収集・整理及び報告
  • 第3節  災害救助法の適用
  • 第4節  災害時の広報
  • 第5節  相互協力・応援要請
  • 第6節  消防・救助・救急活動
  • 第7節  災害時の医療救護・保健
  • 第8節  危険物等対策
  • 第9節  災害時の警備対策
  • 第10節 土砂災害警戒区域等対策
  • 第11節  帰宅困難者対策
  • 第12節  避難対策
  • 第13節  要配慮者対策
  • 第14節  外国人支援対策
  • 第15節  緊急輸送対策
  • 第16節  ライフライン・都市公共施設の応急対策
  • 第17節  遺体の収容・埋火葬等
  • 第18節  生活救援対策
  • 第19節  災害時の環境・衛生対策
  • 第20節  災害時の建物対策
  • 第21節  応急教育・保育活動・文化財の保護
  • 第22節  被災地等支援体制の確立

第4章 風水害応急対策

本章は、風水害に対して、市及び関係機関が実施する様々な対策について、実施担当者、手順などの基本的事項を定めたものです。
各対策項目は、台風等による大規模な風水害が発生した場合を想定して、気象警報が発表される等災害発生が予測される時期から時間経過(警戒期→初動活動期→応急活動期→復旧活動期)に沿って整理しています。

※各活動期の目安
警戒期:気象警報の発表から災害発生
初動活動期:災害発生日から2,3日程度
応急活動期:災害発生2,3日後から1,2週間程度
復旧活動期:災害発生1,2週間から1ヶ月程度

  • 第1節  応急活動体制の確立
  • 第2節  情報の収集・伝達
  • 第3節  災害救助法の適用(共通)
  • 第4節  災害時の広報
  • 第5節  相互協力・応援要請(共通)
  • 第6節  水防活動
  • 第7節  救助・救急活動
  • 第8節  災害時の医療救護・保健(共通)
  • 第9節  土砂災害警戒区域等対策
  • 第10節 危険物等対策(共通)
  • 第11節 災害時の警備対策(共通)
  • 第12節 避難対策
  • 第13節 要配慮者対策(共通) 
  • 第14節 外国人支援対策(共通)
  • 第15節 緊急輸送対策(共通)
  • 第16節 ライフライン・都市公共施設の応急対策(共通)
  • 第17節 遺体の収容・埋火葬等(共通)
  • 第18節 生活救援対策(共通)
  • 第19節 災害時の環境・衛生対策(共通)
  • 第20節 災害時の建物対策(共通)
  • 第21節 応急教育・保育活動・文化財の保護(共通)
  • 第22節  被災地等支援体制の確立(共通)

※節番号後の(共通)は、地震災害応急対策と共通であることを示しています。

第5章 雪害対策

本章は、雪害に対して、市及び関係機関が実施する様々な対策について、実施担当者、手順などの基本的事項を定めたものです。本章は、2014年度修正時に新設した章となります。

  • 第1節  雪害対策

第6章 原子力災害対策

本章は、放射性物質の漏えい・流出を伴う事故の発生により、本市で放射線が検出された場合に備え、原子力災害への対策を示したものです。

  • 第1節  放射線使用施設対策
  • 第2節  大規模原子力災害対策

第7章 火山災害対策

本章は、富士山で大規模な噴火が発生した場合、本市にも降灰による被害が発生する恐れがあるため、富士山の大規模噴火への対策を示したものです。

  • 第1節  火山災害対策

第8章 大規模事故等対策

本章は、大規模事故が発生した場合の応急活動体制並びに、航空機事故、鉄道事故、道路・橋梁・トンネル災害、ガス事故、CBRNE 災害、危険物事故、大規模火災に対する対策を示したものです。

  • 第1節  応急活動体制
  • 第2節  航空機事故
  • 第3節  鉄道事故
  • 第4節  道路・橋梁・トンネル災害
  • 第5節  ガス事故
  • 第6節  CBRNE災害
  • 第7節  危険物事故
  • 第8節  大規模火災

第9章 東海地震対策(警戒宣言に伴う対応措置)

本章は、東海地震に対する基本的な考え方、防災機関の業務の大綱、東海地震の警戒宣言が発令後、地震発生までに実施する対策などについて示したものです。

  • 第1節  策定の趣旨
  • 第2節  基本的な考え方
  • 第3節  防災機関の業務大綱
  • 第4節  東海地震に関連する調査情報・注意情報の発表から警戒宣言が発せられるまでの対応措置
  • 第5節  警戒宣言時の対応措置
  • 第6節  市民・事業所等のとるべき措置

第10章 災害復旧・復興計画

本章は、被災した市民・事業者・農林従事者等の再建支援と、社会システムの回復のための基本的対策項目について定めたものです。
また、市民の生活と産業を早期に安定させ、被災を繰り返させない災害に強い都市基盤に再生させる復興体制の基本的プロセスについても定めています。

  • 第1節 市民生活安定のための措置
  • 第2節 災害復旧事業 
  • 第3節 災害復興対策

索引・奥付

このページの担当課へのお問い合わせ
防災安全部防災課

電話:042-724-2107

ファックス:050-3085-6519

WEBでのお問い合わせ